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会社の履歴事項全部証明書と定款との関わりについて質問です。
定款に変更があればその変更内容が履歴事項全部証明書にも反映されるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

定款の記載事項=登記事項とはなっていません。


たとえば事業年度や役員の任期は定款の記載事項ですが,
これらは登記事項とされていませんし,
役員を定款で定めることもできるものの,
設立時役員ではない役員を定款に記載している会社は
ほぼないのではないかと思われます。

株式会社の場合では,
定款記載事項は会社法27条から29条,
登記事項は会社法911条に規定がありますので,
そのあたりを比較してみるとわかると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 22:17

株主総会の決議で定款に変更があっても、そのまま商業登記簿(履歴事項全部証明書)に反映するのではないです。


登記上の登記事項は法定されており、例えば、商号、本店所在地、代表者、株数等々であって、それ以外の部分に変更があっても、議事録で記録されるだけです。
営業年度や役員報酬等に変更があっても、議事録に残るだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 22:17

 変更された定款の条項が、登記事項であれば(例えば商号や目的)、変更登記を申請しなければなりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 22:16

登記内容に変更があれば、いつどのように変更されたかも全て記載されます。


定款変更後に法務局で発行してもらったもので確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 22:16

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