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区分所有法第三十一条「規約の設定、変更及び廃止」に下記の様に書かれています。

区分所有法第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)
 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。

この文章は2通りに解釈できます。

(1)区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数の賛成「本人の出席、議決権行使書、委任状などによる賛成」の総会により決議できる。

(2)区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数が参加「本人の出席、議決権行使書、委任状などによる参加」した総会の過半数の賛成により決議できる。

いくつかの解説のサイトを読んだ所、(1)の説明がされていますが、(1)の解釈で間違いはないでしょうか?

A 回答 (2件)

コンメンタールマンション区分所有法第2版(日本評論社)によると


(2)について一切書かれてませんね
(1)での書面で集会で決議、と書かれてます

「委任状」の取り扱いについては、別の条文での解釈論になってます。
「書面」ですから、議決権行使書、委任状を意味します
最近では、電磁的方法による決議があるそうです
「集会での決議」ですから、当然出席OKです。

集会を開催しないで、単に書面による持ち回り決議のような形で4分の3以上の賛成を集めても決議にはならないそうです。但し区分所有者全員の承諾により書面だけでもOKだそうです(45条1項)

ということで、(1)の解釈でよろしいかと思われます

総会と表現するか、集会と表現するかは、個々のマンションによりけりでしょう。
しかし、一般的には総会と言いますね。

「集会」は単に法律的用語として使用しているだけなのでしょう
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『各四分の三以上の多数』とは、賛成を意味する。

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