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区分所有法に抵触する規約改正はできますか?

店舗が存在する、 一部共有部分を有する マンションです。
区分所有法第16条に則して、区分経理された規約がありました。
全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金、店舗一部修繕積立金と区分されていた規約を、煩雑との理由で 一本化(丼勘定に)しました。(総会で可決済)
経理は管理会社が行っているが、規約改定は管理会社の要望ではありません。

参考
区分所有法第十六条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆様ご回答ありがとうございます。
    後ほど考えを纏めて質問に補足します。
    当方、文才もなく遅筆ですが、その時はよろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/12/05 19:47

A 回答 (4件)

区分所有法に抵触する規約改正は「無効」となります


ただ記載されている変更内容については区分所有法に抵触しないかと思います

法的には「ABCの所有物の内、Cに無関係の部分はABの意思のみで管理することができる」という内容を
「ABCの所有物の内、Cに無関係の部分はABの意思のみで管理する事ができていたけど、会計を一本化するので、管理や修繕の為にお金を使うにはCの意思も反映させる必要がある」という内容に規約改正したわけです

つまり「厳格化」しているので法的には問題ないことになります
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こんにちは。


質問の大前提である
「区分所有法に抵触する規約改正はできますか?」
について、この一文にのみ回答するならば「できません」です。

しかし、今回の質問は
「全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金、店舗一部修繕積立金と区分されていた規約を、煩雑との理由で 一本化(丼勘定に)しました。(総会で可決済)」これは区分所有法に抵触しますか?
が本題です。

区分所有法に抵触しません。
なぜなら、一部共用部分を含む管理対象物を全体で一元管理することとし、その意思決定が総会で行われているからです。何ら問題はありません。

複合用途型の規定があるのは、店舗のみ一部共用部分と住居のみ一部共用部分について、当該区分所有者だけで議論したほうが効果的であろうと複合用途型の規定が定められているのみで、その場合も総会が最高意思決定機関になります。

他の方の回答にあるような
「各々の所有形態」の違いは一切関係ありません。
また、建物・設備等々が異なっても、総会で決議され、その決議で一部の特別の影響を受ける者の反対がなかったのであれば、何ら問題はありません。

マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められません。
時々、マンション管理士の資格を貶めるような回答があったりしますが、正規のマンション管理士であれば、的確な回答をしていただけると思います。
お近くの正規に登録を受けたマンション管理士にご相談することをお勧めします。
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区分所有法に抵触する改正はできない(無効になる)けれど、本件は総会で『可決済』とのことだから抵触しないのでは?



31-2の規定で1/4超の反対がなければいいんだし、可決済ということは反対がなかったということだろうし。

NGなのは例えば。
1/4超の反対があったにもかかわらず、1/2の賛成があったために可決したーーーというケース。
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▼区分所有法に抵触する規約は→法違反になります❗


▼住居専有部分と店舗所有者等々,各々の所有形態や建物・設備等々が異なり、その破損度もことなるため→別個の修繕積立金額も,ことなり、長期修繕計画書も,ちがうからです。
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