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 旧商法第260条ノ2第2項では、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、当該取締役会の「決議」に参加することはできないとされていましたが、会社法第369条第2項においては、「議決」に参加することができないものとされています。
 「決議」と「議決」の違いってなんでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的には、議決=会議体が行う意思決定行為、議決=会議体の意思決定の内容です。



例えば「社長解任の決議を議決する」などと使えます。また「内閣不信任の決議」も、「国会の議決の一つ」です。

ただ、「決議を議決する」ことを、「決議する」といっても間違いではありませんし、むしろ、一般的には、「決議する」とだけいいますね。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
 確かに、「議決権」という言葉がありますので、それを考えると、「議決」は意思決定行為という感じがしますね。

お礼日時:2006/05/17 09:07

法律案などは議決というのに対し、内閣信任・不信任は決議という表現が使われます。

明確な区別はありません。

参考URL:http://www8.plala.or.jp/tak6/diet.htm
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 会社法施行に伴ってわざわざ用語を変更したのは、きっと意味があると思うんです。会社法の中でいちお使い分けられているようなのですが、どうゆう違いがあって使い分けているのかが、わかりません。

お礼日時:2006/05/17 09:00

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