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株式会社において、取締役会に一定の範囲で新株を発行する権限を付与する受験資本制度とはどういう目的なのでしょうか。それからその制約についても教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 授権資本制度とは、会社が将来発行する予定の株式数(発行可能株式数)を定款で定めておき、その授権の範囲内で会社が取締役会決議等により適宜、株式を発行することを認める制度です。

 株式の発行は既存の株主の利益(株価)に影響を及ぼしますが、発行のつど株主総会決議が必要だとすると、逆に、市場の状況などに応じた機動的な株式発行ができず、機動的な資金調達を阻害して会社の業績に悪影響を与え、これがひいては株主の利益を損なう恐れにつながる可能性もあります。そこでこの制度が設けられました。

 制限としては、会社設立時には授権株式数の少なくとも4分の1は発行しなければならず、また、定款の変更により既存の授権株式数を増加する場合にも、発行済株式総数の4倍までしか増加できません(非公開の全部株式譲渡制限会社ではこのような制約はありません)。(会社法37条、113条参照)
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