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事業年度を4月1日から翌年3月31日までとします。

会社法332条1項によれば、取締役の任期は、選任後2年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結のときまで、となっています。

また、民法140条によれば、期間計算の初日は不算入となっています。

これらを前提に、平成24年3月31日に取締役を選任した場合、2年
の期間計算は初日不算入で翌4月1日から起算し、平成26年3月31日24時
に終わります。それと同時に事業年度も終了しますから、任期は
平成26年6月30日までに開催する定時株主総会の終結時点まで、
と考えることができそうです。

上記を考えるまでは、漠然と、平成25年6月30日までに開催する
定時株主総会の終結時点だと思っていたのですが、条文の文言を
検討すると、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

この点について解説をいただきたいと思います。

A 回答 (2件)

翌日起算が正しい。

=4月1日が起算日です。

6月30日が土曜日なので、一般の会社は休業日なので、7月2日まで延びる可能性はあります。
それまで開催すれば良いので、問題になることはないと思う。
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この回答へのお礼

条文上で解釈すればそのようになりますよね。
でもやっぱり、一般には、3月30日と3月31日の違いが受け入れがたいですね。

詳しく検討したいと思いますので、この根拠を指名している書物等ありましたら、お知らせ下さい。

お礼日時:2012/03/19 18:20

取締役は株主総会で選任しますが


3月31日に臨時株主総会を開催してですか

あえて年度末に取締役選任のためだけの株主総会を開催するのは、非常に重要な事情が隠されていると推測されます
実務上ではなく、言葉遊びか、裏に陥穴が隠されている場合でしょう
実務では、そんなややこしいことは行いません
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この回答へのお礼

実例ではなく、私が机上で考えただけです。

3月31日と4月1日の違いで、任期が約1年異なるのであれば、理解しやすいと思うのですが、
初日不算入の考えを取り入れると、3月30日と3月31日の間が境目となり、ちょっと変だなと思ったので。

それを踏まえて、よろしくお願いします。

お礼日時:2012/03/19 15:59

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