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株式会社の監査役についてです。監査役は常に1人しか置いていません。

Aさん  平成17年就任
     平成19年辞任
                  
     平成19年就任  
     平成20年辞任  
               
Bさん  平成20年就任

定款に監査役の任期は「2年」とあり、前任者の残任期間を引き継ぐともあります。
平成18年会社法施行により「4年」となったかと思いますが、今回の場合、会社法はどこから効力を発するのでしょうか??

自分の勝手な推測では、「平成17年就任は任期2年とされ、平成19年で任期満了退任。
平成19年からは、会社法の任期4年が適用され、平成23年で任期満了退任。」このような推測をしましたが間違いでしょうか?

平成19年の辞任・就任で何らかの足並みを揃えてくれているように思うのですが、分かるものが居らず。。。
前にも似た質問をしたのですが、上記のような疑問が新たに出てきて困っております。回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

監査役に任期の変更は、定款の変更の有無にかかわらず、強制的に変更されました。


監査役の任期が4年になったのは、 平成14年からです。
会社法施行後は、
19年 20年の選任したとき、補欠として選任したか、ただ単に選任したかにより異なる。

この回答への補足

お答え頂けたら幸いです。
監査役Aは、平成16年に重任していました。また譲渡制限有りの会社ですが任期は4年となっていました。

(1)定款には前任者の残任期間を引き継ぐとあるのですが、次に引き継ぐ監査役は自動的に「補欠」となるのでしょうか?あるいは決議か何かによって補欠にならず、新たに任期が始まるように出来るのでしょうか。

(2)任期を引き継ぐとなると、平成20年に一度退任の登記が必要になりますが、もう3年も経っています。登記をしなかったことで罰金が課せられるのでしょうか?
(3)取締役等の任期が4年で今年登記となります。監査役となんとか登記の足並みを揃える手段は無いでしょうか?

長々と図々しく申し訳ないのですが、もし宜しければ回答よろしくお願い致します。

補足日時:2011/09/20 15:39
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この回答へのお礼

回答有難うございます!監査役の登記、もう少し遡って調べてみます。

お礼日時:2011/09/18 17:11

#2追加



下記の最後に 強制変更と、、、、、

参考URL:http://www.higashiike-office.com/kansayaku.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。分かりやすい資料です。

お礼日時:2011/09/18 17:10

会社法が改正されても会社の定款が改正されていないなら定款の通りに運営しなければいけません。



文面からは定款が「2年」と任期を定めているならそれが有効です。

考えられるのは
Aさん平成17年4月就任
   平成19年3月退任

   平成19年4月就任
   平成20年3月辞任

Bさん 平成20年4月就任
    平成21年3月任期満期

Bさん 平成21年4月就任
    平成23年3月任期満期

上記の様になるのが普通です。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます!

お礼日時:2011/09/16 16:27

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