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先日スピード違反で検挙されました。40km制限のところを24kmオーバーしており免許の提示を求められたところ免許の期限切れを指摘され、その時に初めて免許失効から22日間過ぎていることを知りました。

頭が真っ白になり、その場の警察官も私の様子をみて故意での無免許運転ではないだろうと調書も書いてくれました。ただ処罰を下すのは裁判所になるのでなんともいえないけども、50万円の罰金と免許取消しは免れないと思うと言われました。ただ稀に処罰もなし、罰金もなしというケースがあるのを聞いた事があると言ってました。

この言い方から推測するに、もしかしたらお咎めなしというぐらいで、ほとんどが免取りになるという事になりますよね?本当にそうなんでしょうか?

また裁判所に出頭し悪い検察官にあたってしまい、因縁をつけられて故意による無免許として略式裁判として起訴されるケースもあるのでしょうか?

どうしても出頭日を一回で終わらせたいのですが、再度証人を連れて再出頭になり、この問題が解決しないケースもあるのでしょうか?

自分自身も自動車運転を専門とする職業ではないのですが仕事で車を頻繁に使用するので、免取りともなれば現職を退職せざるを得ない状況になっております。今回の件で赤切符をきられており、知り合いに相談したところ赤切符をもらったらいかなる状況であろうと免取り、欠格期間2年は確実と言われてしまいました。会社に急遽免取りになったと報告すれば多大な迷惑をかけてしまうので、結果はわかりませんが、現在退職の準備を進めております。自分の招いた犯罪なので、会社に迷惑をかけたり恥をかくまえに大人しく退職という方向を選びました。

そういった状況により混乱しており、たくさんの質問をしてしまってすいません。交通裁判にお詳しい方、何かアドバイスを頂けると有難いです。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (9件)

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


上記が、無免許運転の罰則です。
点数は、19点で更に24kmの速度超過で2点の合計21点になります。
過去3年以内に、免停がなければ1~2年の欠格期間になります。

免許の有効期限を、管理するのは相談者です。
交通安全協会へ入会していれば、更新月の1か月前には通知がきています。
速度違反+免許失効では、運転手としての基本的なことが出来ていません。

まず、相談者は検察庁へ出頭することになります。
そこで、検察官が調書を作成します。
判断として、悪質ではない場合は後日に略式起訴され、期日に裁判所へ出頭し「罰金刑」だけが言い渡され、罰金を納付することになります。
略式起訴は、法廷は開廷されずに判決のみを言い渡されます。
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名前で本人確認はパトカー内で出来ますが まずは免許証不携帯で違反を問われます、書き換えは誕生日の前後1ヶ月なのでそれはセーフですが

、即最寄りの公安委員会 試験場で手続きをして下さい、
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http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshi …
有効期限を過ぎてしまった方の手続(失効手続)

の扱いによるのでしょうが。

固く無免許と考えれば無免許扱いなのでしょうが、もともと、更新作業を分散するために生年月日更新にしたりしているので?

素直に会社に言って、先行き不明ですが、赤切符で交通裁判所での判決をもらってくる。?
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簡易裁判所では、裁判と言っても処分が言い渡されるだけで、証人も弁護士も呼べません。



既に回答した通り、あまり担当検事の裁量によるところはありませんし、判決も概ね決まっています。

うっかり失効しただけなら、こんなことにはならなかったのです。

問題は
1.頻繁に運転するのに、更新時期を忘れていたこと
2.スピード違反したこと

です。

これが取り返しのつかない結果になっただけです。
すべて心の緩みが原因です。

他人を恨む前に、反省してください。
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刑事罰(罰金)と行政処分(欠格期間)は別物です。


たとえ裁判で無罪になっても(ならないけれど)行政処分は来ます、不服審判や行政訴訟で処分取り消しを求めることはできますが無駄なあがきですね。
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>悪い検察官にあたってしまい、因縁をつけられて故意による


>無免許として略式裁判として起訴されるケースもあるのでしょうか?

 あるわけない!

>どうしても出頭日を一回で終わらせたいのですが、
>再度証人を連れて再出頭になり、この問題が解決しないケースもあるのでしょうか?

 略式裁判を理解していない質問

>仕事で車を頻繁に使用するので、・・・・

 そのような方は、一般的に「運転のプロ」と言います。

 そのような「運転のプロ」が、
<40km制限のところを24kmオーバー>して走行したり、
ましてや、<免許の期限>が切れている事に気が付かないのは
「運転のプロ」として、失格です。

 仕事で使用する道具(クルマ、免許)の
管理が出来ない方は 再度 免許を取り直さないとダメ
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■20km~25km未満 点数2点 反則金15000円


■無免許運転 点数25点 欠格機関2年以上 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数合計27点で免許取消処分 欠格機関35点未満で2年
罰金21万5千円(反則金込み)
簡易裁判所にて判決 即日納金※支払えないと1日5千円で労務で収監
欠格機関終了後、免許センターで取消処分者講習を二日間受講
運転免許再試験

質問からこのようなことになると思われます。
※これが最低ラインです。他に違反事実が1年以内にあれば別ですが。
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因縁を付けるような悪い検察官など居ませんよ。


事務的に淡々と事情聴取されるだけです。
後はその調書と過去の判例を下に処分が出るだけでしょう。
罰金50万円は上限でしょうから、実際はどのぐらいになるのかは判りません。
低く見ても20~30万円は考えておいたが良いでしょうね。
まっ、事情聴取の際に心象を悪くしないように自己主張を転回したり言い訳ばかりすると言う事はせずに、真摯に反省して正直に
受け答えするだけでしょう。
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海外旅行や海外出張、妊娠や長期の入院などで更新できなくての帰国時すぐとか退院した日とかの状況で、更新できなかった正当な理由から減免される例はありますが



22日なら、ほぼ無理でしょう
無免許運転の免許取り消しになります。
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