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簡易裁判所と地方裁判所では
何がどう違うのですか?

A 回答 (2件)

訴額(訴える金額)で管轄が変わります。


少額訴訟(60万円以下)及び 訴額140万円以下は簡易裁判所、140万円以上は地方裁判所になります。

その上に高等裁判所があり、最終的に最高裁判所が東京にあります。 判決に不服がある時に審理する所です。
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管轄、この場合は事物管轄といいますが、


この管轄が違うのです。

管轄とは縄張り、担当事件、といったような
意味です。

以下コピペ


通常、第一審は地方裁判所で行われるのですが、請求金額が140万円以下の
民事事件や罰金以下の刑に該当する刑事事件など、
比較的軽微な事件は、原則として簡易裁判所が管轄となります。

また、簡易裁判所では、通常の民事訴訟のほかに、
書類審査のみで行われる支払督促や60万円以下の金銭の支払を
求める場合に利用できる少額訴訟(原則1回の審理で行う迅速な手続)、
話合いで解決を図る手続として民事調停などの制度も用意されています。


地方裁判所では、原則的として第一審の審理を行っており、
事件の種別に応じて、主に民事部と刑事部が、それぞれ
民事裁判・刑事裁判を担当しています。

例えば、金額にして140万円を超える貸金の返還を求める訴えを提起した場合には、
原則として地方裁判所で民事裁判を行うことになります。

また、刑事事件として起訴された場合には、
地方裁判所で刑事裁判を受けることになります
(なお、罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗や横領など
比較的軽微な罪の刑事事件については、
簡易裁判所が第一審の裁判権を持っています)。
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