タイトル通りです。ところで、↓のページをご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/ueyamalo/e/3d55a58ee666f5e …
タイトルに
”刑事では「痴漢」無罪→民事では有罪認定”
とありますが、民事に有罪、無罪がないとすれば、この表現は語弊があることになります。
そこで質問ですが、民事裁判では 有罪、無罪の認定は ないんでしょうか?
また、ないとすれば ↑のページのタイトルは どのように表現すべきでしょうか?
No.9
- 回答日時:
Q 「認定を認める」という表現が正しいのですね。
A 「認定を認める」と言うのは文法上あり得ないことで、民事事件で認めても刑事事件ではの認めない、と言うことです。
Q 刑事事件の判決は民事事件にも大きく左右するということではないでしょうか?
A 実務では、刑事事件の記録を民事事件の証拠書類として、又は、民事事件の記録を刑事事件の証拠書類とすることはありますが、各裁判所は違いますので、各裁判官の判断も違ってきます。
Q 刑事事件で有罪になったのを 民事事件で認定を認めなかったら どうなりますか?
A 裁判官の判断が違うのですから仕方がないです。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
民事裁判では 有罪、無罪の認定は ないんでしょうか?
↑
ありません。
勝訴とか敗訴はありますが、有罪無罪の認定は
ありません。
タイトルの表現は、刑事事件に例えただけでしょう。
”刑事では「痴漢」有罪→民事では無罪認定”
は どうなりますか?
↑
刑事裁判と民事裁判は別個独立のモノですから
そのままです。
刑事で処断され、罰金とか刑務所に入りますが、
民事の損害賠償責任は無い、ということに
なります。
刑事の認定の方が厳格ですから、
こういうのは、本来はあってはならないのですが、
現実に生じることもありました。珍しいので
結構大きく報じられましたよ。
尚、刑事で無罪になったが、民事の損害賠償が
認められた、というのは結構あります。
例えば、O・J・シンプソン事件がこれです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/O%E3%83%BBJ%E3%83% …
No.6
- 回答日時:
記事見ました?
刑事事件の裁判では「不起訴」と判断されただけで、=無罪ではありません。
つまり裁判されていないのです。
それを不服として犯人が国と警察と被害者女性を損害賠償請求して、裁判で逆転敗訴したという記事です。
なので刑事事件で無罪なのに~ではありません。
裁判として起訴に至らなかったというだけです。
で、実際起訴したら、犯行が立証されたので敗訴。
女性の訴えが認められたということです。
ですが、当然刑事事件では不起訴なので、刑事処分はされません。
あくまでも損賠賠償の話です。
これで男性が逮捕や罰金や懲役にはならないのです。
なので
”刑事では「痴漢」不起訴→民事では敗訴認定”
▲
これが正しいです。
ですから、民事事件に有罪/無罪はありません。
No.5
- 回答日時:
勘違いしています。
「民事で有罪」ではなく、民事事件で刑事事件の認定を認めなかっただけです。
つまり、事実関係の認定について、刑事裁判所は「その事実(本件は「痴漢」のようですが)は求められない。」と判断し、民事裁判所では求める。」と判断しただけのことです。
なお、表現は「刑事では痴漢を認めなかったが、民事では認めた。」が判りやすいと思います。
何しろ、刑事事件と民事事件はリンクしていませんので。
回答ありがとうございます。
なるほど、「認定を認める」という表現が正しいのですね。
>何しろ、刑事事件と民事事件はリンクしていませんので。
そうすると、shareholderさんも jasdf-0110さんも 刑事事件で有罪になったのを 民事事件で認定を認めるのは容易でも、逆に認定を認めないのは困難であるようなことを書いていましたが、刑事事件の判決は
民事事件にも大きく左右するということではないでしょうか?
また、刑事事件で有罪になったのを 民事事件で認定を認めなかったら どうなりますか?
No.4
- 回答日時:
MO3です
>刑事裁判で有罪認定されても 民事裁判で「事実ではない」ことが証明されたら どうなると思いますか?
民事と刑事は、それぞれが独立した考え方をしています。
あくまでも民事訴訟では、「慰謝料」「損害賠償」というお金を求めて裁判をします。
当然請求側が原告ということですから、訴えた内容の証明を「証拠」「証人」でしなければなりません。
これを「原告立証責任」といい、民事訴訟では一番重要視されています。
この証明が、刑事裁判での「有罪判決」だけであれば、かなり難しい場合も存在します。
特に、刑事裁判での犯罪状況と民事での被害状況が一致しない場合もあり、その場合は慰謝料請求や損害賠償請求が棄却されることもあり得ます。
再度の回答ありがとうございます。
>民事と刑事は、それぞれが独立した考え方をしています。
しかしながら、民事もかなりの部分で刑事裁判での判決に依存していることは否定できないですよね。
>この証明が、刑事裁判での「有罪判決」だけであれば、かなり難しい場合も存在します。
これは当然でしょう。最初の回答者さんのお礼でも書きましたが、刑事裁判の判決を覆すだけの
強力な証拠がなければ jasdf-0110さんの仰るように慰謝料請求や損害賠償請求が棄却されるでしょう。
しかし、jasdf-0110さんがレスに答えられているのは「「刑事裁判で有罪認定されたので 民事裁判でも「事実である」ことが証明されたら どうなると思いますか?」
という、私の質問とは逆で ごく当たり前の分かり切った結果ですよね。
No.3
- 回答日時:
まず、有罪認定と言うのは「刑事事件」での問題となりますが、民事上での場合は訴えた側の原告が「被害の証明」を十分に出来たということで、裁判官も「痴漢被害に同意した」という解釈になります。
また逆も然りで、私の知るある「性犯罪(強姦罪)」で刑事事件では「証拠不十分」という結果で、強姦罪の適用がなく不起訴という結果になりました。
しかし、民事訴訟では小さな証拠や証言、被告の日々の言動等を積み上げて裁判官に訴えかけました、当然被告側は「不知(知りません)」や「不同意」を連発していましたが、裁判官の和解勧告をも拒否したことで判決では「強姦をしたことは十分に推察できる内容」と言う判決で、刑事では証拠の関係で不起訴になりましたが民事では強姦の事実はあったと認定されたことがあります。
ですので、報道では「民事で有罪認定」と書いていますが、これは読者へのインパクトを与えたいと言う書き方です。
要は、書き方に問題が有るのですから、民事で有罪認定というのがおかしな話です。
民事では、その被害があったという内容が「事実なのか」「事実ではない」のかで争われるので、事実認定と言う範囲でしかありません。
回答ありがとうございます。
最初の回答者さんにも似たような質問を出したんですが、それでは 本質問の引用にあるケースとは逆に
刑事裁判で有罪認定されても 民事裁判で「事実ではない」ことが証明されたら どうなると思いますか?
No.2
- 回答日時:
no.1です。
お礼どうもありがとうございます。>”刑事では「痴漢」有罪→民事では無罪認定”
は どうなりますか?
刑事事件で有罪なのに、民事事件では犯罪不成立の
判断は、まず考えられないと思います。
刑事の証明の方が民事よりはるかに厳格ですから。
仮に、あったとしても、民事は原告が請求権の成立を
証明する責任があり、ぼけっとしてると原告敗訴
となりますので、そんなケースかと。
民事の被害者からの損害賠償請求棄却判決が出たら、
マスコミなんか、民事で逆転無罪!といいそうですね。
再度ありがとうございます。
>刑事事件で有罪なのに、民事事件では犯罪不成立の
判断は、まず考えられないと思います。
そうですね。しかし、痴漢に関しては冤罪の可能性も数多く指摘されており、もし、民事裁判で刑事事件の被告人の潔白または、真犯人の存在が立証されれば、ありうるかと。
>マスコミなんか、民事で逆転無罪!といいそうですね。
多分、民事で刑事事件の被告人の潔白が証明されても 無罪になるわけではありませんから、
「ねじれ判決」とか言われるかも。しかし、そうなれば、刑事裁判でも 控訴した時に、逆転無罪の有力な
カギになるとは思います。
No.1
- 回答日時:
ご質問の通り、民事に有罪無罪はありません。
民事で有罪との表現は、用語を正しく用いていません。
しかし、引用の記事の書き手の言いたいことは、
痴漢ありとして、不法行為損害賠償請求を否定した、
民事事件判決への批判にありますから、
比喩的にこうした表現でのタイトルをつけることも
あろうかと思います。
用語の正確さを期するなら、
「不起訴となり刑事裁判では証明されなかった痴漢行為を
民事事件であったと認定」
といったようになるかと思います
(私の記述ですので下手ですが)。
でもこれでは、書き手の意気込み、意図が
伝わりにくい見出しですね。
記事の本文中には、民事有罪といった、不正確な文は
ないですし。
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そうなんですか。文法ではなく語法の問題と思いますが、否定の表現しかないんですね。
>民事事件で刑事事件の認定を認めなかっただけです。
私も調べたんですが、「認定を認なかった」というのも おかしな表現のようですね。
「事実を認めない」が正しいようです。gooで検索しても「認定を認めなかった」という
表現は見当たりません。
https://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%E8%AA%8D%E5 …