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とくに必要がある事ではなく、ふと思った疑問です。

裁判記録には、説諭は当然載ってますよね?
という疑問。


そもそもこの疑問を持ったきっかけは、裁判官が説諭の際にさだまさしの歌「償い」について言及したという、いわゆる『償い説諭』を思い出したためです。

>裁判官が具体的に唄の題名を述べて被告を諭すことは異例のことであり、『償い説諭』はマスコミに取り上げられ話題となった

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%9F%E3%81%84_ …


まあ実際には、うろ覚えで「裁判で言及されたことがある」程度の認識で、それが説諭の際に述べられたことだとは判っていませんでしたが、そこは調べてみて判りました。

もし判決書の中に書かれていて、裁判官がいかめしい顔で「主文、ウンタラカンタラ、被告はさだまさしの『償い』を聞いて反省しなさい」などと言ってたら笑える…。
と想像してニヤニヤしていましたが、さすがにそれはあり得ませんでしたという余談。


ということで、調べてみると説諭が載っている公文書があるとしたら裁判記録だろうな、というところまでは行き着いたものの、裁判記録には説諭が載っていますという確証は得られなかった。

特に閲覧する予定もありませんし、将来に渡ってするつもりもありません。
あくまで好奇心レベルでの質問ですが…

1)裁判記録には、説諭が基本的に全文載っていますよね?
※記載に問題がある言葉は削除される等の例外は除くとして

2)(1)が正しいなら、裁判記録内には「さだまさしの『償い』」という言葉も書かれてるって事ですよね?
※おそらく記載することに問題ない内容だと思うので、それが正しいとして

3)裁判記録以外に、『この公文書にも説諭が記載されるので、おそらく「さだまさしの『償い』」という言葉が書かれているだろう(≒書かれていてもおかしくはない)』というような書類もありますか?
※それを個人が閲覧できるかどうかは関係ない話として


くだらない疑問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

裁判の記録(期日調書)に,説諭は記載されていません。

説諭を公式に記録する書類はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうりで調べてみても『裁判記録には説諭が載っています』という情報はないわけです。
しかも、どこかには載ってるに違いないという思い込みが強くて、裁判記録(正確には期日調書ですか)ぐらいしかないだろうと自家撞着していたようです。

記録されないという事は、(誤解を恐れずに言えば)説諭というものはある意味では公的な発言ではなく、私的発言のようなものですか…。
なんとなく「さだまさしの『償い』を…」というような、比較的くだけた話が出ることも腑に落ちます。
いや、反省を促したいという気持ちからの言葉なので、仮に記録に残る公的発言だったとしても相手に届く言葉を選ぶ必要があるか…。

ともあれ、くだらない疑問、勝手な思い込みにお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2014/09/11 16:48

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