アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

https://ownedhelp.zendesk.com/hc/ja/articles/108 …

上記のFAQ(薬品によるダイエットのサイト)にて、アカルボースの説明として
「以下の症状が考えられますが、重度の副作用が起きる場合は稀であり、市販薬で症状を抑えることができます」
と書いてあります。

素朴な疑問なのですが、薬機法? 景品表示法? その他なにかのルール違反ではないのでしょうか?
効果について嘘をついていなければ、「重篤な副作用を市販薬で抑えられる」と書くのはセーフですか?

薬剤によるダイエットの是非には関心がありませんので、この記載がルール的にセーフかアウトか御教授いただきたく存じます。
何卒よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。文章が分かりづらいようで申し訳ないです。
    記載したサイトは、自由診療によって「二型糖尿病治療薬がダイエットに効く!」と言ってアカルボースほか医薬品を処方する業者のサイトです。

    わたしが聞きたいのは、「当該サイトの記載が法的にセーフかアウト」かということで、アカルボースの説明ではありません。

    記載が法的にアウトでも抗議する気などはなく、本当にただの興味です。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2023/05/18 22:12
  • わたしは当該サイトの「記載」が法的にアウトかセーフか聞いているのですが、恐れながら、「“自由診療”に対する法的規制が無いことを番組でも問題にしていました」がなんの回答になっているのかちょっとよくわかりません。
    不適切な方法で金儲けする医者にも自由診療に対する法的規制にもわたしは関心がありません(そのことが問題であるという意見は賛同します)。

    ご提示いただいたPMDAのサイトにも「重大な副作用」として肝機能障害の記載がありますが、「市販薬で(肝機能障害の)症状を抑えることができます」という記載は、対症療法で症状を抑えながら漫然と医薬品を使用することによる不可逆な病状への進行を招くのではないか? という疑問から出た質問ございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/18 23:42
  • ご本人で仰っているとおり、規制がないのは「自由診療」です。サイトの記載については別の法律になるかと判断した次第です。
    景品表示法による規制のため何が言いたいのかよくわからないことになっている広告など見かけるので、サイトの文面には規制がないのかと聞いてみた次第です。常識ではなく明文化された法律を聞いているということです。

    私は文面から「医療用医薬品の副作用の症状が一般用医薬品で軽快します」という意味だと理解したのですが、ほかの方のご回答から、おそらく文書作成者の意図は異なるとご教授いただきました。

    長々とご回答ありがとうございました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/18 23:55

A 回答 (5件)

自分は医薬品メーカーのものですが、これは恐らく文言がよくないですね。

多分「重度の副作用が起きる場合は稀であり、市販薬で症状を抑えることができます」の意味は、重篤な症状に至ることは稀なので、余程のことが無い限り副作用が起こったとしても市販薬で症状の軽減が可能ということなのだと思います(多分医療関係者の殆どはそういう意味に理解します)。
でもこれは添付文書の文言ではないですよ。メディプラスがオリジナルで作成した文言です。
本物の添付文書は

https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/3969003F1093 …

ですから 苦笑。

要はメディプラスのweb担当者の文才の問題だと思います。
そもそもこれは添付文書ではなく、製販業者が作成した文言でもないので、法的に問題があるとすればメディプラスの責に帰するものだと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど!

>重篤な症状に至ることは稀なので、余程のことが無い限り副作用が起こったとしても市販薬で症状の軽減が可能ということ

とてもよくわかりました。ありがとうございます。
当該サイトの記載についての疑問なので、問題があった場合メディプラス責であることは承知しております。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2023/05/18 23:45

オンライン診療における法的問題は、こちらの弁護士さんが詳しく説明しています。


参考URL 弁護士解説】オンライン医療に関わる法律の現在地
https://gvalaw.jp/blog/b20200828

Medi+のサイト情報で提携の病院は、
1,さわだクリニック 内科、泌尿器科の病院です。
https://sawada-clinic.com/free/sinryou

2,日暮里医院 内科 小児科の病院です
https://www.nippori-iin.jp/

3,中野トータルヘルスケアクリニック 何科の病院か記載がありません。
https://thcareclinic.com/

いずれにしてもどの病院も糖尿病の専門医とは言えませんね!?
かなり、いい加減なオンライン診療サイトと言えます。
恐ろしい話です・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

結局最後まで自分の言いたいことだけを仰っていて面白かったです

お礼日時:2023/05/28 16:47

法規制が無いのですからセーフですよ!


倫理的には問題があるでしょうけどね。
それが一般常識です。
判断できませんか??
この回答への補足あり
    • good
    • 0

既に回答していますが、


>自由診療に対する法的規制が無いことを番組でも問題にしていました。

医者だって人間ですから、金儲けに走る悪党も居るのですよ!
誤解してほしくないのは、勿論、善意・誠意ある名医もいます。

滅多に死ぬことがなければ、ダイエット治療薬(副作用で食欲がなくなる)として認可もされていない薬を処方するのです。

経口避妊薬(ピル)が最たる例です!
人(男も女も)は、心も体も健康ならセックスするように出来ています。
しかし、一生涯にセックスする内の大半は、子供が欲しくてするのではなく、愛情を確かめ合ったり性欲を満たすためにします。
その世情に乗じて、数10年間で数10人しか死ななかった血栓症になりますよとは注意して処方などしていません。

ましてや緊急避妊薬(アフターピルなんて言っていますが!)や、中絶薬(検査も含めて20万円だそうです。)まで今回承認しました。

その上で、自由診療には現在法規制が無いのが現状です!
行政のお上も、薬剤メーカーも、医者も一蓮托生だと言う事です。
自分の身は自分で守るしか無いのです。

だから私はよく、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の薬の情報を提示しています。
しかし、PMDAも独立行政法人とは名乗っていますが、厚生労働省の下部機関ですよ。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

提示されているサイトが、何なのかサッパリ分かりませんが!?


公式のサイトでは、その様な掲載はありません。

参考URL(PMDA H.P アカルボースOD錠)
https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/3969003F3070 …

副作用等発現状況の概要
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
重大な副作用(頻度不明)
1. 低血糖
他の糖尿病用薬との併用で低血糖があらわれることがある。
また、他の糖尿病用薬を併用しない場合でも低血糖が報告されている。
本剤は二糖類の消化・吸収を遅延させるので、低血糖症状が認められた場合にはショ糖ではなくブドウ糖を投与するなど適切な処置を行うこと。
2. 腸閉塞
腹部膨満・鼓腸、放屁増加等があらわれ、腸内ガス等の増加により、腸閉塞があらわれることがあるので、観察を十分に行い、持続する腹痛、嘔吐等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
3. 肝機能障害、黄疸
AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇等を伴う重篤な肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
また、劇症肝炎の報告がある。投与開始後6ヵ月までは月1回、その後も定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。(「重要な基本的注意」の項参照)
重大な副作用(類薬)

重篤な肝硬変例での意識障害を伴う高アンモニア血症
類薬(ボグリボース)で、重篤な肝硬変例に投与した場合、便秘等を契機として高アンモニア血症が増悪し、意識障害を伴うとの報告があるので、排便状況等を十分に観察し、異常が認められた場合には直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

そもそも、禁忌では、
(次の患者には投与しないこと)
1.
重症ケトーシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡の患者[輸液及びインスリンによる速やかな高血糖の是正が必須となるので本剤の投与は適さない]
2.
重症感染症、手術前後、重篤な外傷のある患者[インスリンによる血糖管理が望まれるので本剤の投与は適さない]
3.
本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
4.
妊婦又は妊娠している可能性のある婦人(「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)

慎重投与では、
(次の患者には慎重に投与すること)
1.
他の糖尿病用薬を投与されている患者[併用により低血糖症状が発現することがある]
2.
開腹手術の既往又は腸閉塞の既往のある患者[腸内ガス等の増加により、腸閉塞があらわれることがある]
3.
胃腸障害のある患者[本剤の投与により鼓腸、放屁、下痢等の消化器症状を増強する可能性がある]
4.
重篤な肝機能障害のある患者[代謝状態が不安定であり、血糖管理状況が大きく変化するおそれがある]
5.
重篤な腎機能障害のある患者[外国においてクレアチニンクリアランス25mL/min未満の患者に投与した際の血中活性物質(本剤及び活性代謝物)濃度は腎機能正常者に比べて約4〜5倍上昇することが報告されている]
6.
ロエムヘルド症候群、重度のヘルニア、大腸の狭窄・潰瘍等のある患者[腸内ガスの発生増加によって、症状が悪化することがある]
7.
高齢者(「高齢者への投与」の項参照)

ニュースで出ていましたが、美容クリニックで自由診療により糖尿病の薬をダイエットに処方する方が問題でしょう。
自由診療に対する法的規制が無いことを番組でも問題にしていました。

頭から疑いもせず、医者の言葉を鵜呑みにする患者側にも問題があると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!