市役所の人間が作成する文書はたくさんあります。
中でも、 市民からの申込書や申請書、請求書、介護記録、看護記録、生活保護のケース記録など、こういった物を担当職員が事実と異なる文書に書き換えたり、偽った文章などを残すと、どういった公文書の罪に問われますか?
罪になる場合、警察に被害届や裁判をする場合、当事者は市役所と申請した本人やそれに関係する本人の誰になりますか?
例えば、生活保護のケース記録で虚偽公文書作成罪の対象となった場合、保護受給者が被害届や裁判をすることは可能なのでしょうか?
それとも、市役所が被害に合ってるので市役所側が裁判や被害届を出すのでしょうか?
詳しく教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「市民からの申込書や申請書、請求書、介護記録、看護記録」は公文書ではないですよ(市立病院の看護師が作成する看護記録ならば公文書ですが)。
申込書の書式は市役所が作成したかもしれませんが、申込書に記載して文書を完成させるのは市民なのですから、それは私文書です。ケースワーカー(公務員)が作成する生活保護のケース記録は公文書です。殺人罪の保護法益は人の生命という個人的法益なので、殺された人は被害者です。しかし、文書偽造罪の法益は、文書に対する社会の信頼という社会的法益なので、被害者は存在しません。ですから、被害届ではなく、刑事告発をすることになります。
>保護受給者が被害届や裁判をすることは可能なのでしょうか?
刑事告発は可能です。ただし、刑事告訴にしろ、刑事告発にしろ、相当の証拠を揃えないと捜査機関が受理しないことが多いです。それから「嘘の内容を書いたのはけしからん」という裁判をするのではありません。例えば、生活保護の廃止の行政処分かなされ、審査請求もしたが棄却されたので、廃止処分の取消を求める行政訴訟を起こすとか、あるいは、公務員の故意又は過失により違法な行政処分をし、それによって損害が生じたので、国家賠償法に基づく損害賠償請求の民事訴訟を提起するということになります。
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