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一度取り下げた裁判を再び起こすことはできませんか?

A 回答 (3件)

一部の場合を除いて可能です。


民事訴訟法262条第1項では、訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
第2項では、本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
としているので、判決が出て確定するまでに訴えを取り下げた場合は再訴できませんが、判決が出る前までの取り下げなら可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/12/25 17:11

至極特殊な場合もありますが、


通常、取り下げても再び出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/12/25 17:11

再上げ出来るもの、出来ないもの、あるから…。

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