プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いいたします。
単に気になっただけで急ぐものでも何でもないのですが、私の疑問を解消できる方がいましたらよろしくお願いいたします。

違反その他で運転免許証を提示させられることがあるかと思います。
その際に免許証不携帯である場合、氏名や年齢その他で照会をかけ、不携帯としての違反を含めて切符を切られたりするかと思います。違反のない場合の検問であれば、不携帯の実切符を切られると思います。

そこで思ったのが仮免許練習中といったケースです。
教習所の場合には、教官が教習性の資料として、公道での教習の際に持ち出しているかと思います。
そして、基本的に教習所内保管であり、教習性が現物を見る機会は少ないかと思います。
仮とは言え自身の運転免許なわけですから、申し出れば渡してもらえるのかもしれません。

教習所管理のまま、仮免許不携帯という状況で取り締まりを受けた場合、警察官は仮免許まで照会をかけることが出来るものなのでしょうか?

私の記憶では、簡易的な紙製の免許だったように思います。通常の運転免許証のように番号管理されていたりするのでしょうか?
あと、取得中の免許のほかにすでに免許を持っている場合には、すでに保有している運転免許と紐づきなどされているのでしょうか?

A 回答 (6件)

仮免でも違反をした場合は反則金と違反点数を取られる対象と


なります。仮免には仮免許番号が書いてありますので、これを
照合すると質問者さんと言う事が分かります。
ちなみに仮免教習中に違反をしたり交通事故を起こした場合は
即退学となります。
    • good
    • 0

この話何度目だろう・・・・



デジャブかな
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
同様の質問が結構あるのでしょうか?
検索等もせずに質問を上げ、ご気分を害されてしまったのであれば申し訳ございません。

お礼日時:2023/07/12 13:41

仮免許でも路上を走るなら、通常の交通法規が適用されます。


信号無視なら2点 9000円反則金です。不携帯なら3000円の反則金です。
ただ、点数は本免許を交付された時点で、本免許につきます。
仮に仮免中、6点の違反をしたら本免許が交付された時から
免停になります。

仮免でもっともしてはいけないのは、指導員を同乗させないで
一人で運転したら、仮免許運転違反となり12点で、一発で
免許停止です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
周りで教習中の練習を知人家族の車でという話を聞くこともあり、気になっておりました。
大変参考になりました。

お礼日時:2023/07/12 13:40

何か勘違いしているようですが、仮免許も不携帯で運転すれば違反です。


仮免許の場合、不携帯の違反で12点です。これは免許停止と同じ点数です。この時点で免許の取得が絶たれます(1年間は取得できない)。しかもしっかり”前科”もつきます。

『うっかり忘れちゃった、てへぺろ』では済みませんw
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
田舎なのか、教習中の人が知人の車を広場などで練習するといった話も聞きます。
違反していれば重罪、違反していなくとも不形態そのものが違反、違反によって教習が無駄になったりするということですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/07/12 13:38

仮免許での運転の要件として、仮免許証の携帯、車の前後に仮免許練習中の表示(手書き可)、当該免許所有者の同乗等があります。


 一発試験で免許を取得する人もいるので、仮免許証を個人で所有するのはゼロではありません。
 免許証の不携帯は論外です。もしバレると仮免許運転違反(12点+6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金)で結構重罪です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
結構重い処分になるリスクもあるのですね、
参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/07/12 13:37

はい、教習所管理のまま、仮免許不携帯という状況で取り締まりを受けた場合、警察官は仮免許まで照会をかけることが出来ます。



仮免許は、通常の運転免許証と同じように、番号管理されています。また、すでに免許を持っている場合には、その免許と紐づけられています。そのため、警察官は、仮免許の番号や氏名、年齢などを照会することで、仮免許の所有者を特定することができます。

仮免許不携帯の場合、違反点数はありませんが、反則金が科せられます。反則金の額は、都道府県によって異なりますが、一般的には5,000円程度です。

仮免許運転中は、必ず免許証を携帯するようにしましょう。仮免許証を忘れた場合は、教習所から仮免許証を借りて、警察官に提示しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仮免許証そのものの照会、既存免許との紐づきでの照会などができるとのこと、大変参考になりました。

お礼日時:2023/07/12 13:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!