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検索したのですが質問されていなかったようなので質問させていただきます。

先日免許書を新規交付したのですが、その時仮免を返却するように言われました。
自宅に忘れて来てしまっていたので近くの警察署にて返却するように言われたのですが、いざ家に帰ってみると見当たらず、返却できない状況になってしまいました。

こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?
もう本免許を持っているので仮免許は関係ないといえばないのですが、わざわざ仮免許を再発行して警察へ返さないといけないのでしょうか?

一週間以内にするように言われたので出来るだけ早く回答が得られればと思っております。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

こんにちは



>こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?わざわざ仮免許を再発行して警察へ返さないといけないのでしょうか?

すでに免許証を取得しているので再発行する必要はありません。
今回の場合は「忘れた」ことになっているので1週間で返却するように指示されただけです。そのときに「紛失した」と申し出ていれば、見つかった場合は返却するように指示されます。

そのままでもお咎めはありませんが、マナーとして警察署に「約束では返却するように指示されたが紛失した」旨を伝えましょう。
「出てきたら持ってきてね。」で終わるはずです。結局、最後には仮免許証は破棄処分になるだけなので・・・
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http://questionbox.jp.msn.com/qa2373739.html?Sta …
こちらに似たような質問があります。
仮免許証は1200円で再交付できるらしいので、速やかに再交付受けた方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1200円で再交付できるのですね。

お礼日時:2008/08/26 18:32

借りたものは返さなければいけません、これ日本では当たり前の事です。



悪用される恐れもありますので、もう一度探しましょう。

免許を剥奪されますよ(^_^;

無いなら無いで、ちゃんと警察に行き、事情を話し紛失の届け出をします。
罰金は、忘れましたが(^_^;
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この回答へのお礼

返却しなければ免許剥奪になるのですか?

お礼日時:2008/08/26 18:34

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