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普通運転免許の仮免許を無くしてしまって試験が受けられない状態です。教習所を卒業して数ヶ月たっているのですが、仮免許の再発行などは出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

教習所の卒業証明書があり、卒業証明書の有効期間内であれば、技能試験免除での本試験はいつでも受けられます。



技能試験免除での本試験が受けられなくなるのは「教習所の卒業証明書の有効期間が切れた時」と「教習所の卒業証明書を紛失した時」です。

仮免許は「公道での路上教習に必要なだけ」で、本試験には無関係です。

ですので「教習所の卒業証明書の有効期限が切れてしまったとか、教習所に通ってないが、運転技能と知識が身に付いていて、学科試験はもちろん、実技試験も受かる自信がある人」は「技能試験の免除を受けず、技能試験と学科試験の両方に合格」して免許を取ったりします。

技能試験に受かる自信があれば、教習所の卒業証明書が無くたって免許は取れます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
最悪技能試験を受ければ免許が取れると分かって安心しました。

お礼日時:2008/03/05 17:24

仮免許証は普通の運転免許証と同じなので、再交付は可能です。


お住まいの住所地の運転免許試験場(免許センター)にお問い合わせください。

参考URL:http://www.unten-menkyo.com/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
試験の方もなんとかなりそうです

お礼日時:2008/03/06 15:23

私は教習所で働いていました。



仮免許の再発行は可能です!

公安委員会や卒業した教習所へ相談してみてください!
発行履歴等は必ず保存するきまりなので、名前とか仮免をとっただいたいの日を教えてもらえれば必ず再発行できますよ!

卒業証明書は有効期限が1年間しかないので、流れてしまうともったいないです!!
また最初からになってしまうので、早急に相談してみてください!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
おかげで試験が受けられそうです

お礼日時:2008/03/06 15:20

教習所を卒業していれば 実技試験免除の証明書をお持ちのはずです


教習所では 通常は仮免許証を本人には渡しません

もしかして 仮免許証では無く 実技試験免除の証明書ですか

それならば その教習所に相談してください
有効期間1年ですから うっかりしていると失効します

なお このような間違いをするようでは 道路交通法等の理解も心許ないです
猛勉強してください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
試験の必要書類に仮免許という項目があり、実際学校卒業時にうけとっていて、仮免許を紛失してしまったため今回の質問をさせていただきました。実技試験免除の証明書(自動車学校の卒業証明書)は持っています。

お礼日時:2008/03/05 17:31

因みに。



普通免許の本試験の技能試験の合格率は10%以下です。
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それこそ教習所を卒業して10年以上経ってるのでw、


仮免許を無くす、というのがどういう意味かちょっとわからなかったんですけど、
免許センターでの学科試験受験に必要な卒業証明書みたいな書類でしょうか。

仮免許の有効期限は半年だったと思うので、
その期間内なら教習所に再発行手続きができるかどうか確認してみては?

仮免許の有効期限が過ぎていた場合は、
残念ながらもう一度仮免許の取得からやり直しになりますので、
教習所に相談してください。
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この回答へのお礼

お早い回答をありがとうございます。
教習所の方に行って確認してきます。

お礼日時:2008/03/05 17:22

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