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社用車を使う仕事で、昔免許取消しになっている場合は、それがバレたときクビになると思いますか?

一度病気になり、免許証を返納しました。その後医師の許可を得て、免許証が無試験で返ってきました。
今は免許証持ってます。

その際、再交付になるので免許証番号からわかる最初の免許証取得年と、免許証左下の再交付年月日が、異なります。再交付の日付は割と最近なんです。

勤務先はここまで見て、過去に何かあったのか確認してくると思いますか?

質問者からの補足コメント

  • 正直、偏見のある病気なので、言いたくないんですよね

      補足日時:2022/09/16 17:52

A 回答 (9件)

違反を起こして免取りになった訳では無いので、事情を話せば


首は免れます。
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まさかクビにはならないとは思います。

過去に何かあったのか確認したとしても…。まぁ~もしかすると注意位はされるかも、ですが・・。
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社用車を使う仕事でも、仕事によるよ


解雇って難しいですから

免許を失効とかで免許がないことを申告せずに無免許で運転していたことが発覚したなら、解雇もありえます。
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無免許期間中に運転していた事実があったりすると、クビの可能性も無いとは言えないですけど、それをしていないのなら大丈夫では?

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>勤務先はここまで見て、過去に何かあったのか確認してくると思いますか?



失効期間に在職していれば、調査される可能性はあるでしょうね。勤務先が無免許で運転させた可能性があるので。この場合、何らかの処分が下る可能性もあります。

そうではなく、再交付が現在の勤務先に就職する前の話であれば、勤務先がとやかく言うことではないでしょう。現に認められているから免許交付されているわけです。また、仮に何か聞かれたとしても、正直に答えればいいだけです。何もやましいことはないのですから。

>それがバレたときクビになると思いますか?

失効期間中に採用され、運転免許が有効であるように偽っていた場合には、懲戒解雇とする会社もあると思います。就業規則にありがちな「重要な経歴を偽り採用された場合は懲戒解雇とする」みたいなものに該当するのであれば、ですが。事業者としては、解雇は非常に重い決断で慎重を期すべきものなので、感情論ではなく、しっかりこういった規則に従って運用されるはずです。
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病名より『体調不良で一旦返納しましたが、治療により回復し医師の許可にて再交付となりました。

』だけではダメ?
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> 昔免許取消しになっている場合は、それがバレたときクビに


いいえ。
単に、車の運転業務から外されるだけです。

> 過去に何かあったのか確認してくると思いますか?
はい。
無免許期間が生じた理由を把握しなければなりません。
原因が道交法違反/事故であれば、運転を制限しなければなりません。
しかし、貴方の内容ならば問題は無い、という結果になるはずです。
問題が無いことを示すためにも、会社の確認には応じるべきです。
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再交付の日付と免許取得日を確認することは事故が無い限りないと思います。

プロドライバーだとしても違反履歴などなければ問題ありません。何かあったか参考までに聞かれることもないと思います。また、確認されても公式に免許を所有しているので何ら問題ありません。首になる可能性はないでしょう。
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返納と取り消しは違いますから、バレた?としても堂々として手宜しいのでは?

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