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現在、ATの第一段階で、学科の勉強をしています。
更新された免許証の有効期限について教えてください。
いくつか種類に分かれており、"違反運転者等"の言葉の意味がわかりません。

教科書には、"違反した人または免許を受けていた期間が5年未満の人"と書かれていますが、そうなるとこれは、教習所に通って免許が取れ、新規免許証の期限が切れて最初の更新を迎えた人も含むのでしょうか?
たとえ違反をしなくても、免許が取れて5年経つ前の全員のことを指すのでしょうか?

A 回答 (1件)

「違反運転者等」=「違反した人」+「免許を受けていた期間が5年未満の人」です。

「違反した人」だけではないので「等」がついています。
これは、「違反した人」も「免許を受けていた期間が5年未満の人」も、更新後は3年青免許になることに由来します。更新時講習も、両者とも同じ内容だったと思う。

> 教習所に通って免許が取れ、新規免許証の期限が切れて最初の更新を迎えた人
この方は、更新時講習は初回更新者講習または違反運転者講習を受講します。どちらのカテゴリーになるかは、違反の状況によります。もっとも、前述の通り、初回更新者講習と違反運転者講習の内容は変わらないのですけれどもね。
更新後は3年青免許になります。
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