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結婚してないのに裁判などできるんですか?



彼氏と別れてると思い、彼女になったのですが彼氏は別れたつもりがなかったらしく精神的慰謝料をとりますって言われてるのですが可能なのでしょうか? 当時お金を渡してます。 ただ、その時に証明書てきなものはしてません。

質問者からの補足コメント

  • 彼氏と別れてと書きましたが、別れて直後にわかったことなのですがそいつとの間に彼女と元彼の子供ができてました。
    それでも付き合ってます。

      補足日時:2016/09/19 23:34

A 回答 (8件)

すいません。


話が解りません。
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彼が成人なら、未婚、既婚に関係なく慰謝料請求はできます。



ただ、ホントに請求するかは分かりませんし、裁判までしようと思っているのかも分かりません。

一切無視で大丈夫です。

ホントに請求するのなら、請求書が届くはずです。
それを無視していると、内容証明郵便が届きます。
これも無視していると裁判ですが、裁判所から訴状が届きます。

で、裁判所からの訴状が届いたら弁護士に相談すれば良いです。

ま、腹いせでそのようなことを言ってるだけでしょうね。
当時お金を渡してますから、もっと取れると思ってるんでしょう。
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結婚していなくても慰謝料は取れますが、


>「精神的慰謝料をとります」
彼があなたからとると言っているのですか?
(そもそも、慰謝料って精神的な物ですけどね。)
>当時お金を渡してます。
このお金を取り返したいのですか?
関係が良く分かりませんが、
裁判を起こすには証拠はもちろん要りますし
手間も費用もかかります。

気を付けないといけないのは、裁判を起こすと言って
示談を勧めるケースです。
もし、彼から「このままだと訴える。裁判になればお金も時間もかかる。
示談で50万出せばそれで許してやる」などと言って来ても
絶対乗ってはいけません。
このケースでは、彼もあなたも慰謝料請求などできないと思います。
それより、そんなクズさっさと別れないとひどい目にあいますよ。
DVが心配なら早めに警察に相談しましょう。
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訴えることは可能です。



もっとも棄却される案件なので、何の心配もありませんけど。
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彼氏と別れてると思い、彼女になった、、


彼氏は別れたつもりがなく
精神的慰謝料をとります、て言われてる、
お金を渡してるのですが、、
質問がわかりません。
ヤクザとでも、つきあってるのですか?お金渡してまで
惚れてるのですか?
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それで、妊娠してるの。

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この回答へのお礼

はい。 それでも彼女のことを愛してます。 育てていく覚悟もあります。

お礼日時:2016/09/19 23:41

惚れた女を一身に守るのは、


いいけど、そんな、甘いものじゃないよ、
回答になってないけど、
忠告だけ、
今、魅力的でも、
ね、、
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慰謝料の発生が、今回の件であるかどうかです。



彼は、戸籍上は独身なら、慰謝料の発生はないでしょう。
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