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まず上記のとおり公正証書を作成する際にお互い何があっても
増・減額請求はしない。って公正証書で決めれるんでしょうか?
もし決めた場合再婚したり扶養が増えた場合やはり
増・減額請求できないんでしょうか?
調停にはせず協議離婚で進めています。
相手が養育費は○万円で何があっても増・減しないなら
調停にはしないって話なんですが…。

A 回答 (2件)

増額・減額しないと記載しても、将来的に事情が異なってくれば変更することはでき得ます。

例えば、よくある例が失業してしまい、養育費が払えない、又は、養育をしている側が失業してしまい、それまでの所得が無くなるとか、大きく収入が減ったとか。
双方の話し合いの場合もあれば、調停を利用する場合もあります。ただ、払う側の収入等が問題となりますので、妥当な結果を導くべく話し合います。
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公正証書は、将来訪れる「可能性」についての約束は出来ません。

従いまして、何があっても増・減額請求はしない。と、いう文言は原則入れることは出来ません。公正証書は契約書ですので。何々をした場合とか、しなかった場合という文言等も同じく公正証書に記することは出来ません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
先日公正証書を作成しました。皆さんから
助言頂いた通り記すことはできませんでした。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/19 17:48

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