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こんにちは。もしも、入籍が出産後になった場合、赤ちゃんの立場はどうなりますか。赤ちゃんが生まれた時点(出生届を出した時点)では、赤ちゃんは私の戸籍に入り、父なしの母子家庭になる。出産後の入籍では、実父であるにもかかわらず養子縁組しなければ父子関係は成立しなくなってしまうのでしょうか? 先に認知してもらう必要はあるのでしょうか?それとも実父であれば、あとから入籍しても、それで自動的に父子関係は認められますか?

また、入籍したら、自動的に夫婦の住所は同一になるのでしょうか?住所は別々にしておくことはできますか?
相手男性は外国人です。この場合は、日本人同士とは違ったりしますでしょうか?外国人には戸籍がなく、入籍ではなく、私の住民票に彼の名前が載るだけだ、というのは知っています。

ようするに、相続の問題がらみ(法的なことではなく、偏屈な実家の気持ちの問題)でこんなことになってるんですが、赤ちゃんが実家から気持ち的に迎え入れてもらえるように私と赤ちゃんの住所を実家に残したい、ということと、できれば入籍は、赤ちゃんが生まれて実家が赤ちゃんを受け入れてくれて関係が改善した時点で考えたいが、可能かどうか、ということです。
分かりにくい質問だと思いますが、詳しい方がいらっしゃいましたら、できること、できないことを教えてください。

A 回答 (5件)

専門用語ではなく、なるべく簡単な言葉で回答させてもらいます。




1、入籍が出産後になった場合、赤ちゃんの立場はどうなるか。

 なにもしなければ、その赤ちゃんは戸籍に父の名前もなく、 また、普通の人の半分しか
 相続の権利がない子になります。

2、赤ちゃんが生まれた時点(出生届を出した時点)では、赤ちゃんは私の戸籍に入るか。

 その通りです。
 ただしこれは、お相手が外国人の場合、出産前に結婚しても、後に結婚しても同じ結果です。
 それと、もしあなたが今親の戸籍に入っている場合、出生届と同時に親の戸籍から抜けて、
 赤ちゃんと二人で新しい戸籍に入ることになります。

3、出産後の入籍では、父子関係は養子縁組でのみ成立するか。

 いいえ。父からの認知により父子関係を成立させます。実父の場合養子縁組しちゃいけません。
 普通の日本人の認知と必要書類が違うので、最寄の役所の戸籍係に詳細を話して確認してください。

4、先に認知する必要はあるか。実父ならあとから入籍しても、自動的に父子関係は認められるか。

 認知はどのタイミングでも大丈夫です。ただし、結婚しても自動的に父子関係は認められないので、
 必ず認知はしてもらうようにしましょう。
 なお、この普通の人の半分しか相続の権利がない子は、親の結婚と父親の認知の両方がされた時点で、
 普通通りにちゃんと相続の権利を持つ身分を得ることができます。
 逆にいえば、親が結婚しただけでも、父が認知してくれただけでもダメです。

5、入籍したら自動的に夫婦の住所は同一になるか。住所は別々にしておくことはできるか。

 自動的に一緒にはなりません。住所とはその人の住んでいるところです。
 結婚や出産した時ではなく、引越しをした時に変えるものですから、結婚では住所はなにも変わりません。
 したがって、一緒に住んでなければ住所を別々にしておくことはできます。
 しかし、一緒に住んでいるにもかかわらず、別々にしておくことは、厳密に言えば法律違反でしょう。

6、相手が外国人だが、日本人同士とは違ったりするか。

 何についての違いをお聞きなのかあいまいですが、結婚しても住所は自動で一緒にならないという事や、
 親子関係は認知によることなどを除いて、基本的にはほとんど違います。
 結婚や認知などの必要書類が違うとか、外国人には戸籍や住民票が無く別のルールがあるとか色々です。
 それと住民票に相手の名前が載るのは、同居の場合で、載せてほしいと言って自分で手続きした場合だけです。


以上です。
ちなみに、あと2年くらいを目途に、外国人にも日本人と同じような住民票のルールになる予定です。
それと今の民主党は相続の権利(半分になってしまうこと)について、変更しようとしているので、
この回答は将来的には違ってくるかもしれません。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答いただいてどうも有り難うございました。ほかの4名の方の回答も併せて、疑問だったこと全てが曇りなく理解できました。今後、同じようなことを調べたい方の参考になりますように、頭の悪いわたしが一番分かりやすいと思った、Y-chin様の回答をベストアンサーとして選ばせていただきました。私のために時間を割いて説明していただき、どうも有り難うございました。

お礼日時:2010/10/13 20:26

お子さんを出産されるというのに気が重いことですね。


同情します。

入籍して初めて結婚が法的に成立します。
だから「結婚」ということばを「婚姻届を提出した」意味に使いますね。

入籍前、すなわち結婚前に子供が生まれると、その子は、母親の戸籍に父親欄空白で記載されます。
こういう子供のことを「非嫡出子」「婚外子」と呼びます。

でも、父親が「認知」しておけば、出生の時から子供の父親が戸籍に記載されます。
「認知」は妊娠中の子供に対してもできます。

その後、母親と父親が結婚すれば子供は「嫡出子」となります。
当然に両親の子と認められます。
だから、養子縁組の必要はありません。
「認知」⇒「結婚」、「結婚」⇒」認知」順番はどっちでも「嫡出子」となります。

ここら辺を、親切丁寧に解説しているホームページを見つけたので紹介します。
どなたのhomepageかわからないので作者さんには失礼します。

http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/konngaisi.htm

>また、入籍したら、自動的に夫婦の住所は同一になるのでしょうか?住所は別々にしておくことはできますか?

住所は別々でかまいません。

>相手男性は外国人です。この場合は、日本人同士とは違ったりしますでしょうか?外国人には戸籍がなく、入籍ではなく、私の住民票に彼の名前が載るだけだ、というのは知っています。

外国人との結婚は、相手の書類をそろえるのに苦労します。
出生証明書、住所証明書を本国で取り、日本語に翻訳します。その国の外務省がたいてい翻訳サービスをしてくれます。そして本人確認書類として日本の「外国人登録証」またはパスポートがいります。
もうひとつ大事な書類があります。その国の在日公館(大使館や領事館など)が発行する「結婚用件具備証明書」というものです。ようは、重婚とか、婚姻禁止期間とか、結婚できない条件には該当しないよ、という証明書です。
あなたが婚姻届を出す予定の役所にいって聞けば、きちんと教えてくれます。

あなたの住民票には夫の名前は載りません。乗るのは戸籍謄本に「夫○○と婚姻」と記載されるだけです。

■婚姻届でもかなり大変ですので、まして「認知」の手続きをどうやってやるのかということはよく相談してください。認知の届出先はあなたの住所地の役所です。

>できれば入籍は、赤ちゃんが生まれて実家が赤ちゃんを受け入れてくれて関係が改善した時点で考えたいが、可能かどうか、ということです。

ご実家の気持ちがほぐれると良いですね。
赤ちゃんを見れば顔のほころばない人は居ないと思います。
生まれてくる子供やあなたや彼のために周りが暖かく受け入れてくれることを祈ります。
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この回答へのお礼

優しいお言葉ありがとうございました。そして丁寧な説明も有り難うございました!おかげさまでよく分かりました。今日、身内に赤ちゃんのことをメールで知らせました。まだ返事は来ていませんが、きっと赤ちゃんが皆に幸せを運んでくれると思ってます!ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/13 20:13

婚姻と入籍は違います。

特にご存知のようですが、外国人は日本戸籍には入籍できません。入籍は婚姻と読み替えて回答します。

>入籍が出産後になった場合、赤ちゃんの立場はどうなりますか。

父の認知までは父不詳、父母の婚姻までは非嫡出子です。

>赤ちゃんが生まれた時点(出生届を出した時点)では、赤ちゃんは私の戸籍に入り、父なしの母子家庭になる。

婚姻していなければ赤ちゃんはあなたの戸籍に入りますが、父なしかどうかは父が認知するかしないかによります。認知していなくてもあなたの彼氏が同居していれば母子家庭にはなりません。

>出産後の入籍では、実父であるにもかかわらず養子縁組しなければ父子関係は成立しなくなってしまうのでしょうか?

婚姻・認知する予定があるなら、その前に養子縁組届を出してしまうと虚偽の届出になる可能性があります。出産後でも認知すれば実子(非嫡出子)ですし、婚姻すれば実子(嫡出子)です。尚、婚姻せずに認知のみした実子(非嫡出子)ならば、実父子であっても嫡出子と同等の地位を得るための養子縁組は可能です。

>先に認知してもらう必要はあるのでしょうか?それとも実父であれば、あとから入籍しても、それで自動的に父子関係は認められますか?

出産前に婚姻成立していなかった場合は、婚姻届だけでは父子関係は認められません。婚姻の前でも同時でも後でも、実父から認知してもらう必要があります。

>入籍したら、自動的に夫婦の住所は同一になるのでしょうか?

婚姻届を出して夫婦になっても、住所は自動的には変わりません。別途、住民異動(転居転入転出)届、外国人登録の住所変更が必要です。

>住所は別々にしておくことはできますか?相手男性は外国人です。

もちろんできますが、その場合「日本人の配偶者等」の在留資格取得は困難になります。

>日本人同士とは違ったりしますでしょうか?外国人には戸籍がなく、入籍ではなく、私の住民票に彼の名前が載るだけだ、というのは知っています。

住民票には載りませんよ(混合世帯の世帯主名として備考欄に載る場合はあります)。外国人は住民票には載らず、その代わりに外国人登録があるのです。載るのはあなたの戸籍の婚姻事項です。

日本人同士も婚姻と入籍は別物です。日本人同士が婚姻すると、夫婦で新しい戸籍を作りますので入籍とは言えません(既に筆頭者になっている方の氏を選んだ場合を除く)。外国人との婚姻では、選ぶべき氏=戸籍上の姓が一つしかありませんので、日本人妻が筆頭者になった単独戸籍が作られ、その婚姻事項に外国人夫の国籍姓名婚姻日が記載されます。

ちなみに「入籍届」は婚姻届とは別に存在し、連れ子を再婚相手の戸籍に「入籍」させるときや、父の戸籍に残った子を離婚して旧姓に戻った母の戸籍に「入籍」させるときに使います。
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この回答へのお礼

遅くなってしまいましたが、私の質問に回答していただき、どうも有り難うございました。詳しい説明でよく分かりました。参考にして、今後のことを考えているところです。私のために時間を割いて回答していただいて、どうもありがとうございました!

お礼日時:2010/10/13 20:20

(1)相手の方が外国籍とのことなので婚姻届の有無に関わらず戸籍は質問者さんとお子さん二人だけの戸籍になります。


婚姻届と認知届をしないまま出生届をするとお子さんの父親欄は空欄になります。
実父と実子では養子縁組はできませんので婚姻届を出さないなら認知しないかぎり法的な親子関係は発生しません。
認知されていれば法的な親子関係が生じます。
胎児認知か出生後の認知でも法的な親子関係に変わりはありませんが、その旨が戸籍には記載されますし、認知をした時点からしか法的な親子関係が発生しません。

(2)戸籍と住民登録はまったくの別物なので婚姻届をしても住所(住民登録地)は変わりません。
夫婦には同居の義務はありますが、「同じ住所でなければならない」ということはないので別々の住所でも問題はありません。
また外国人には住民登録制度は適用されず、相手の方を世帯主にしないかぎり、相手の方が住民票に記載されることはありません。
この場合には夫婦ともに同じ住所である必要があります。

(3)質問者さんが現在実家にお住まいならお子さんは実家の住所で住民登録できますが、そうでないなら実家には住民登録できません。
また、質問者さんの本籍地が実家なら出生届時に本籍地を変えないかぎり質問者さんとお子さんともに実家が本籍地になります。
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この回答へのお礼

こんばんは。遅くなりましたが、早々に回答いただきどうも有り難うございました。分かりやすく説明していただき、とても参考になりました。私のために時間を割いていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2010/10/13 20:19

> 出産後の入籍では、実父であるにもかかわらず養子縁組しなければ父子関係は成立しなくなってしまうのでしょうか?



認知すれば父となりますし、父の認知と父母の婚姻があれば、お子さんは嫡出子となりますので、父の養子にすることはできなくなります。


> 先に認知してもらう必要はあるのでしょうか?それとも実父であれば、あとから入籍しても、それで自動的に父子関係は認められますか?

胎児の間に認知すれば、出生の時点でお子さんの父は確定しています。
出生後、婚姻前に認知した場合もお子さんの父親は確定します(この場合、認知から婚姻までの間はお子さんは嫡出でない子です)。
出生後、婚姻した後で認知した場合でも、認知した人がお子さんの父となります(この場合認知した時点でお子さんは嫡出子となります)。


> また、入籍したら、自動的に夫婦の住所は同一になるのでしょうか?住所は別々にしておくことはできますか?

住所は、実際の居住に基づいて登録すべきもので、婚姻等の身分変動の届出とは別に変更の届出をする必要がありますし、夫婦でも別々に住んでいる場合は別々の住所となります。


> 相手男性は外国人です。この場合は、日本人同士とは違ったりしますでしょうか?

婚姻や認知における手続き(必要書類等)が日本人の場合とは異なる場合があります。
また、日本人の住所変更の手続きは、住民基本台帳法に基づいて、転出・転入(同一市区町村内での住所変更の場合は転居)の届出を行いますが、外国人の場合には外国人登録法に基づいて居住地の登録変更の届出を行います。


> 外国人には戸籍がなく、入籍ではなく、私の住民票に彼の名前が載るだけだ、というのは知っています。

外国人には戸籍がありませんので、外国人と日本人が婚姻した場合には、日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に婚姻に関する事項が記載されるのみです(配偶者の国籍等も記載されます)。


> 私と赤ちゃんの住所を実家に残したい

生活の本拠が実家にあるのであれば、実家を住所とすべきです。
そうでない場合には実態に合わせて届け出なければなりません。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、早々に詳しい回答を有り難うございました。おかげさまで、よく分かりました。回答は、投稿していただいたあとすぐに読ませていただきまして、色々判断するのに大変役立ちました。時間を割いて説明していただいて、ほんとにありがとうございました!

お礼日時:2010/10/13 20:17

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