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昨年、知人が飲酒運転で検挙され呼気から0.25だったそうです。
普通なら、裁判所の呼び出し等が、あるのですが、検挙された日が、日曜日だったので、考えに考えて、翌月曜日に公安委員会に行き、自主返納。

しばらくすると裁判所から呼び出しがあり25万円の罰金だったそうです。裁判所でも自主返納をして
反省しています等で25万円の罰金だったようですが、それから現住所を隣の市に住所変更。

そして名前の氏変更(父親方)を、裁判所に申し立て本籍地のある市町村役場にて本籍地の変更。
氏の変更も新しい住所地の市役所にて受理。

晴れて別の人間になれた様です。 ここでもう一回住所変更をして住民表から前住所からでも検挙された住所すら出てこない様にして 名前、住所、本籍の変更を したそうですが これって合法で運転免許も取れるのでしょうか? ややこしい質問ですが宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

おそらくですが、手続き上は可能です。


免許取得時にそこまで戸籍の確認はしないと思います。

ただ可能というだけで、合法ではありません。
次に検察に送検されるような事故や違反をしたときには、戸籍も調べられるので、発覚するでしょう。
発覚すれば、さらに重い罪が待っているだけです。

懲りないその方はきっとまた飲酒運転で捕まりますので、悪質とされれば実刑判決もあるでしょうね。

そんなリスクを負ってまで免許が欲しいならどうぞとしか言えませんね。
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これだけ頑張っていますが、戸籍には変更記録が残されています。

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呼気中のアルコール濃度0.25%以上の酒気帯び運転者は「違反点数25(免許取消)&欠格期間2年」です。


この人が「名前、本籍、住民票住所」を変更することに違法性はありません。

しかし、この人が日本国籍を有する以上、日本国内法に縛られています。
このため、欠格期間の縛りは「名前、本籍、住民票住所」を変更しても継続しています。
欠格期間中に運転免許証の取得は出来ません。

・ばれるか?
・誰かが通報しなければ、たぶん、ばれない。

ですが、ばれれば、即時、免許は失効します。

余談ながら、借金逃れ(踏み倒し)で良く使われる手です。
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いくら本籍の変更をしようと、住所を変えようと、名前を変えようと、


手続き自体は合法です。
でも変更した事実を辿ることは可能なので、
日本に戸籍がある限り別の人間になる事はできません。
検挙歴ものこっているはずです。

他人の戸籍を乗っ取れば話は別ですが、成りすましも戸籍の売買も違法です。
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氏名本籍住所の変更は合法ですね。


しかし警察の調査は甘くないですよ。
試験に合格しても交付直前に別室に呼ばれる(=交付されない)のは間違いないでしょう。
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