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母親がやむおえない事情等で生まれた子供についてなのですが
父親がわからない場合、戸籍の記載はどうなりますか?

また、その母親の死亡等により、他の独身女性もしくは夫婦が
養子に貰う場合、その際の戸籍の記載はどうなりますか?

そして、そのようになった場合、養子になった子供に
戸籍を見られる等でばれる事は考えられますか?

わかりにくくてすみません。どうしても調べても解らなかったもので…
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

結婚していない女性から生まれた子の戸籍には、父の欄が空欄のままで記載されます。


電算化された戸籍の場合、
 【名】○○ ※名のみ
 【生年月日】平成○○年○月○日
 【母】○○○○ ※氏名とも
 【続柄】○○ ※「長男」「長女」など(法改正前は単に「男」「女」)
のように、「【父】」の行がない記載になったと思いますが違った(「【父】」とだけ書かれた行が母の行の上に記載される)かも。

下記URL(★元市民課職員の危ない話★/誰も教えてくれない戸籍の話)
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
の「認知」の項が、多少参考になるかと。

養子になっても実親やその親族との関係は変わりません。
たとえば実母の死後に養子になり、その後実祖父(実母の父)が亡くなったときには、その祖父の相続人(娘)である実母のもつ相続権を受け継いで、祖父の遺産を相続することができます。
ですから、戸籍には実親の氏名などが記載された上で、養親や養子縁組についても記載されるようになっています。
電算戸籍では、
 【名】○○
 【生年月日】平成○○年○月○日
 【母】○○○○
 【続柄】○○
 【養父】○○○○ ※養母が独身の場合はこの行はない
 【養母】○○○○
 【続柄】養子(養女)
のように記載されるかと。

※実親との親族関係を終了して、養親との間で実の親子とまったく同じ関係を発生させる「特別養子」制度(養親は夫婦に限る)もあり、それが認められた場合は、
 【名】○○
 【生年月日】平成○○年○月○日
 【父】○○○○ ※養父の姓名
 【母】○○○○ ※養母の姓名
 【続柄】○○
のように、一見して実の親子と変わらない記載になるはずです。
ただ、戸籍の他の部分の記載から特別養子であることはわかってしまうそうです。(質問番号1904012の回答など)
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この回答へのお礼

有難うございます!大変参考になりました。
解りにくい質問を丁寧に答えていただいて、大変感謝しております。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/08 01:33

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