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以前この相談室に本籍地の変更についての質問がありましたが
それに関しての素朴な疑問です

本籍地って一度変更したらまた変更出来るのでしょうか?
例えば、
旧本籍地A → 現本籍地B → 新本籍地C(または、旧本籍地A)

なぜこのような事をお聞きしたいかと言いますと、転勤で引っ越したとき本籍が遠い場合に、郵送などで証明書類を取り寄せ出来るようですが時間がかかり面倒なので、現住所と同じく変更できないかと思うのですがいかがでしょうか。

A 回答 (4件)

転籍は、何度でも変更できますが、そのたびに前の戸籍は「除籍」となります。


また、転籍もけっこう面倒なので、郵送で他自治体からとりよせるほうがよっぽど楽です。

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転籍をすると、新本籍地の役所で戸籍簿が作成され、戸籍謄本や戸籍抄本は、新本籍地の役所で取れるようになります。届け出た日にち付けで本籍が移っているのですが、実際に戸籍が出来上がって戸籍謄抄本を発行できるようになるのは、届け出た日から1週間前後かかります。郵送での通知が遅れたり、その時の届出件数によっては10日以上かかってしまう場合もあります。ですから、実際問題として、転籍届をすると1週間ぐらい戸籍謄抄本が取れなくなりなりますので、それらを急いで必要な時は、転籍届は避けたほうがよいでしょう。(市区町村によっては、1日、2日ぐらいで戸籍ができあがってしまうところもあります)
 旧本籍地に今まであった戸籍は、除籍という形で80年保存されます。その除籍にはいつどこへ本籍を移したかというのが記載されています。

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相続の予定は当分ないとのことですが、将来、その転籍した戸籍にはいっていた人全員にかかわることですが
「出生から死亡まで」「出生から現在まで」といった戸籍を取り寄せないといけない場合
(金融機関などで 時どきあります)
転籍の分だけ 「除籍」(自治体によって異なるが1通につき750円くらい)を その転籍した分 
用意しないといけないのです。
転籍自体は 無料でできますが、将来、死亡後に遺族が手続きをする場合に
転勤で引越ししたたびごとの自治体に 郵送請求するはめになりますよ

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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すでに回答があるとおり、制限は無いでしょう。


ただ悪用すれば問題になるかもしれませんがね。

あなたが独身なのか、そうでないのかわかりませんが、本籍地は戸籍の住所ですから、一人戸籍であればあなたの自由でしょう。ただ、家族などが同一戸籍にいるのであれば、よく検討しましょう。
あなたに身寄りが無く、一人戸籍であれば、誰にも迷惑をかけないでしょうが、そうでないようなときには、あなたがもしものときには、残された遺族にものすごく大変な思いをさせることでしょうね。

一般的に実家などを本籍地にすることが多いのではないでしょうか?
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すでに回答があるように、回数制限などは無いのですが、質問者様が亡くなった時、遺族(多分、子供)が出生から死亡時まで集めなければなりませんので、その点が大変です。


あと、戸籍謄本ですが、現状、必要になるのは、運転免許証と、パスポートぐらいですので、転勤の都度、変える必要性はほとんど無いと思います。(昔と違い、戸籍謄本を要求される書類が減った)
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本籍地は何回でも移動できます。

制限はありません。
しかし、相続のことを考えると移動しないにこしたことはありません。相続人を確定するために生まれてから死ぬまでの戸籍を調査することになるので、何回も移動を繰り返していると大変ですよ。
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この回答へのお礼

早速回答をいただきありがとうございます。

相続の時ですか・・・。
当分はないかと思いますが、よく考えてみたいと思います。

お礼日時:2009/09/02 14:57

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