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入籍をせずに子供を出産して、その子の実の父親と出産後に入籍をした場合、その子供の戸籍上どのような事になるのでしょうか??
実の親でも養子になるのですか??
一般同様の親子関係と戸籍上なるためには出産前に入籍をする以外方法はありませんか??
教えて下さい。

A 回答 (2件)

結論から言えば、


「出生届」「認知届」「婚姻届」(場合により「入籍届」)が揃えば、
提出の順番によって法律上の身分関係は変化しますが、
最終的には"一般同様の親子関係"(親子3人が同じ戸籍で、子は嫡出子)
となります。

<ルール>
●婚姻前に出産した場合、子は母親を筆頭者とする戸籍に入ります。
認知のあるなしに関わらず、この時点では"嫡出でない子"となります。
●子を出産した母親と認知した父親が婚姻すると、
子は嫡出子の身分を得ます。("婚姻準正"といいます)
●婚姻後に認知をした場合でも、
子は嫡出子の身分を得ます。("認知準正"といいます)
●婚姻の際、父親を筆頭者とする場合は、婚姻届だけですと
子は母親を筆頭者とする元の戸籍に残ります。氏も変わりません。
この場合、子を父親の戸籍に入れる旨の入籍届を出せば、
同じ戸籍に入れることができます。
(入籍届を出さなくても、
上述の準正の要件が整った時点で嫡出子にはなります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
細かく教えて頂きよくわかりました。

お礼日時:2006/08/17 10:17

以前質問して教えてもらったことがあるのですが、こどもを認知した相手と結婚したら実子と言うことになるようです。


認知はかなりあとになってからでも出来るそうなので、入籍する時に認知もしてもらえば(可能なら出生時に)自動的に実の親子ということになるようですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/08/17 10:16

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