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日本の法律上で、日本国籍を持つ子の姓、名、どちらか、あるいは両方をカタカナで命名することはできますか?

また、欧米のように名、姓の順番で戸籍に登録することはできますか?

ご存じの方よろしくご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 苗字を命名する事は出来ません。


また、出生届けには氏欄と名欄は別になっているので順番変更は不可能です。
カタカナは可能です。

出生届
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1-1 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。苗字の変更はできないんでしたっけ?

お礼日時:2005/09/29 01:06

「名」のカタカナは可能です。

「氏」については、親のものを継承しますので。
帰化や氏の変更の際にも、明文はないながら漢字を使用しないと認められないようです。
帰化したサッカー選手がそうでしょう?

戸籍の各人の欄には、「氏」は書いてありません。
戸籍に「氏」が書いてあるのは、「筆頭者」の氏名を書く欄だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、帰化したサッカー選手の例がありましたね。

お礼日時:2005/09/29 01:12

私の母の名もカタカナです。


本人はカタカナの名前が嫌いらしく、役所関係の書類や病院以外で名前を書くとき(アンケートや懸賞の応募など)は、漢字の当て字を使っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。役所の書類で当字が可能なんですね。初めて知りました。

お礼日時:2005/09/29 01:08

うちの親は名前カタカナなんで大丈夫でしょう。


苗字カタカナは親がそうじゃない限りは無理でしょう・・・

順番も用紙が姓、名の順番なんで日本国籍だと無理だとおもいます。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1-1 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やっぱり苗字は変更できないんですね。

お礼日時:2005/09/29 01:07

名については、カタカナで命名できるはずです。


子供にカタカナで命名した友達がいるので・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。名のほうはカタカナでいいんですね。

お礼日時:2005/09/29 01:04

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