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お世話になります。

自分の戸籍謄本には、自分の実の親の名前は必ず書かれているものですか?

書かれていない場合はありますか?

あれば、それはどういった場合でしょうか?

お教えください。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

必ずとは限りません。

 母親が結婚せずに、子供を産んだ場合、父の欄は空白になります。
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既にご回答にあるように


戸籍にはその人の父母を記載する欄があります。
養子の場合は養父養母と実父、実母の記載欄があります。

父母の記載欄に父母の名前がない場合、
出生届出を役所にするときに
例えば
婚姻外で生まれていた場合は、
父の認知がない場合、父親欄は空欄になります。
母のみでの届け出になりますから、、
認知受けると父親欄に記載されます。

また既に回答にあるように捨て子等の場合は、
父母共に不明の状態で戸籍を作成しないといけないので、
父母の欄は空欄になってしまいます。

空欄の場合は、戸籍上は、空欄になっているところの父または母は不明(誰が父、母なのか戸籍の上では分からない)ということになります。
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No,1の回答の通りです


謄本でなく抄本でも 質問者の名が記載されている欄の近くに父の欄と母の欄があります

そして、質問者の出生が記載されている欄には、生まれた日・場所・出生を届出た人誰だか判るように記載されています
この欄は、除籍でも改製原戸籍でも同じです、転籍してもそのまま受け継がれます

父・母の欄が空欄なのは No.1に書かれている通り
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謄本・・一言で言っても


自分が生まれてから現在まで・・が謄本の中身
どの部分の謄本をとるかでも色々。

改正原戸籍でご両親の戸籍をとれば、確実に親の名前が出てきます。
ご自分の戸籍では出てこない場合があります。
(略式の戸籍謄本でご本人の本籍と名前・生年月日等のみのを見た事があります)
市区町村によって書式が違ってるようです。
また、役所の登録ミスや認知されてない場合も出てこない場合があります。

必要なら、「自分の両親の名前入り謄本を下さい。」と指定すれば良いと思います。
お役にたてれば幸いです。
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通常の場合であれば,必ず実父母の名前が書かれています。


書かれていないのは,実父母の名前がわからない時です。
たとえば,嫡出でない子であって認知も受けていなければ父はわかりません。
また,捨て子であれば母もわからないことになります。
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