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義理の妹の夫が死亡し、名前を旧姓にに戻したいといっております。
子供は二人います。

役所に行って新たな戸籍を作る際に名前を変えることを申請すればよいのか?
家庭裁判所に行くのか等、具体的な手続きを教えていただけませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>子供の苗字も同時に変えることはできるのでしょうか?



同時にはできませんよ。順番があります。

「復氏届」を出して母筆頭者の新戸籍を作った後、
子を母の戸籍に入れるための「入籍届」を別途出せばできます。

「入籍届」を出すとき、両親の離別の場合は家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が要るのですが、死別の場合は要らなかったと思います。この点は確認してください。

参考URL:http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000179.h …
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。
ご助言通りにさせていただきます。
お世話になりました。

お礼日時:2012/07/08 09:45

家庭裁判所へ行く必要はありません。



役所へ「復氏届」を出して下さい。
同時に夫の血族との関係を断つ「姻族関係終了届」も出すことが多いです。

なお、未亡人が復氏したり姻族関係終了しても、子と亡父の血族との関係はなくなりません。

この回答への補足

ありがとうございました。

重ねてのお尋ねですが、

子供の苗字も同時に変えることはできるのでしょうか?

要は、子供と一緒に死亡した夫との戸籍から外れ、新しい戸籍を作って子供と一緒に新しい苗字になりたいというのが希望です。

補足日時:2012/06/23 09:46
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