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現住所の他に、「本籍地」というのがありますよね。
私の本籍地は私が住んだこともない住所が書かれています。
特に不都合は無いのですが、変更出来るならば変更を希望しています。(現住所に)

「本籍地」とは、どんな意味があるのですか?
世帯の一部(私だけ)のみ変更することは出来ますか?
変更することによって、何か不都合がありませんか?

教えて下さい。お願いします。

A 回答 (3件)

旧民法の時代には「本籍地」=「住所地」であることが普通でした。


「本籍地」=「家」という形だったわけです。
そこに「戸主」がいて、「全家族」が暮らすという形となっていました。

戦後、戸籍制度が変わり「家」中心から「夫婦」及び独身の子供で一つの戸籍を作ることになりました。
また「住所」というものが本籍地から切り離されました。

極論を言えば、「本籍地」というのは「戸籍が保管されている場所」程度の意味しかなくなったということです。
ただし、「自分の出身地」として大切にされている方もおられます。


「本籍地の変更」については次のとおりです。
1.夫婦及び未成年の子については「一つの戸籍」に記載することとなっているので、本籍地を移す場合には、「全員」がまとまって移動する。

2.夫婦の成人の子については、未婚の間は原則夫婦の戸籍に記載が残り、婚姻によって新たな戸籍を編成する。
それ以外に、未婚の子が望めば「分籍」という方法により別戸籍を編成することができる。


あなたが「成人している未婚の子」であるならば、分籍をすることは可能ということになります。

なお、詳細については、役所の戸籍の係の方に具体的にご相談下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます!
昔の習慣が残った結果なのですね・・・
わたしは養子縁組をしているので、現在の本籍地は住んだことのない住所になってるんですよ。特に面倒なことがなければ、わたしは成人しているので変更を希望してみようと思います。

疑問が解決しました!ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/15 20:43

No.1の方のおっしゃるとおり,貴方が20歳以上の独身であれば,貴方だけ本籍地を変えることができます。


本籍地を変更することによって生じる不都合ですが,貴方の生きている限り不都合は生じないと思います。
ただ,貴方が亡くなった後,相続人の手間が増えるだけでしょう。
文面から察するに,貴方は独身ではないでしょうか。貴方が結婚すれば新しい戸籍を編製しますので,その時にお好きな所に本籍地を定めることができますので,今急いで本籍地を変更する必要はないのではないかと存じます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます!
今のままでも特に困ったことはないのですが、やはり住んだこともない住所が本籍地になっているのが気になるのです・・・今住んでいる住所に変更を希望しています。わたしは成人していますので、わたしだけでも変更できれば、と思いご相談しました。説明不足の文章で申し訳ありません。

ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2003/09/15 20:52

詳しい事は分かりませんが、経験者として・・・



かなり小さい頃に、両親が私の本籍を変えたそうです。
別にそのままでも全く構わなかったのですが、町名変更などで本籍地として掲載されている地名と変ってしまったので、実際に無い地名が本籍だと言う事に意味が無いのでは・・・?と両親が思い、実際に住んでいた実家の住所を本籍としたそうです。

本籍地が変わって様々な岐路に立ちましたが(進学、就職、結婚、出産・・・)特に不都合も無かったように思えます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます!
説明不足で申し訳ありません。わたしは養子縁組をしているので、本籍地がまったく関係の無い住所になっているんです。sophia35さんのように、地名が変更された、というような仕方のない事情ではありませんが、変更を希望しています。

経験者の方にアドバイスを戴けて、とても参考になりました!ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/15 20:58

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