プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

諸事情があり氏の変更をどうしてもしたいという友人が家裁に相談したら、彼女の場合「永年使用」で氏の変更を求めることは可能だといわれました。その場合最低何年くらいの実績が必要でしょうか。認めてもらえることになった場合、彼女の子供も共に氏を変えられるのでしょうか。彼女の子供は非嫡出子で彼女のせいを名乗っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

実務上はだいたい10年くらいの使用。


もちろん10年使用したから、必ず許可されるという物ではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/28 22:24

母親が戸籍の筆頭者でそのお子さんが母親と同一の戸籍に入っているなら、お子さんの氏も同時に更正します。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/03/29 18:13

変更したい姓名を長年使用して、社会的に通称が認知された期間と、年数に関しては特に決まりはありませんが、各事例を見ますと、最低でも7年は通称を使い続けないと難しいようです。

この回答への補足

最低7年から10年は必要だということですね。ありがとうございました。彼女の氏の変更が認められたとしたら、息子の姓も同時に変えられるのでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2006/03/28 22:26
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!