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もう十年近く前ですが、自動車で移動中、ラジオを聴いていたら、こんな相談がありました。
ある夫婦(夫A、妻B)に初めての子供が生まれ、名前を二人で考えているうちに、夫Aの親が勝手に自分の考えた名前で出生届けをしてしまった。
親が提出した出生届を取り消すことはできないでしょうかという相談です。

弁護士が回答していたのですが、ちょうど回答というところで目的地に到着してしまい、肝心の回答を聞き逃してしまいました。

で、質問ですが、このような場合、出生届けを取り消すことはできるのでしょうか。

A 回答 (3件)

戸籍法上の届出がなされた場合、出頭した人の身分確認を行い(戸籍法施行規則53条、53条の2)、その後直ちに受理不受理を審査しますが、この際、義務者が提出したものかどうか戸籍担当事務官が判断します。


出生届の届出義務者は原則として父母(戸籍法52条1項)ですので、それ以外の者がした出生届は受理されません。もし誤って受理されても、直ちに戸籍簿にその内容が記載されるものではありません。受付帳の記載資料となるだけです。
ですから、義父による出生届は戸籍には影響を及ぼさないので、取り消す必要がないものであり、その後に両親が届出をすることを妨げるものではありません。
仮に義父が父本人、あるいは父母による届出ができない場合の届出義務者(戸籍法52条2項)と偽る等してなされた出生届が誤って戸籍に記載された場合は、家庭裁判所に戸籍訂正を申立て、裁判所の許可を得てから市町村へ戸籍訂正の申立をすることになります。この場合は、市町村に対して国家賠償法に基づく損害賠償を請求できるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/27 20:55

届出人欄が生まれた子どもの父又は母になっていて、生まれた子どもの祖父が使者として提出していたらその届は受理されてしまいますので、その後は家裁で許可を取っての改名となります。


届出人が祖父なら、そもそも受け付けてもらえませんので心配はありません。
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この回答へのお礼

回等ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/27 20:54

基本的に出来ません。


珍奇な名前と判断されるようなモノなら、かなりの確率で改名できます。
基本的には改名手続きで処理する事となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/27 20:54

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