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市外へ引っ越す場合の車の住所変更について


今週、車と一緒に引っ越しをする予定です。
免許証は住所変更が必要と知っていたのですが、車の車検証?なども住所変更が必要なことを知りました。

引っ越し後に必要な手続きについてお伺いしたいのですが、

運転免許証の住所変更→車庫証明の申請→車検証の住所変更
の順番で合っていますでしょうか


ネットで調べているとナンバープレートの変更と出てくるのですが、変更しないことも可能でしょうか


車は引越し先の住所ではなく、30秒ほど歩いた駐車場に別で借りることにしました。
アパートとは別契約になるため、駐車場の使用開始日は引越しの1週間後になりました(例:引越しは4/1 駐車場の使用開始日は4/10)。
サイトには手続きは引越し後14日以内に、と書いてあったりするのですが、それは上記の例でいうと、4/1から14日以内でしょうか。
平日に仕事を休むのが難しい職種であるため、間に合うのか不安です。

A 回答 (3件)

1:間違いです。

住民票変更、実印登録、車庫証明申請、車検証変更 です。

2:管轄変わるなら不可能です。

3:いいえ、保管場所基準ではなく、仕様の本拠の位置基準ですから、引っ越した瞬間から14日です。
住民票を移していなくても引っ越した日から14日以内です。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2023/03/20 00:00

運輸支局又は自動車検査登録事務所の管轄が異なる場合は、ナンバープレートが変わります。

従って、正式には下記の手順で手続きする必要があります(大型バイクでも車でも同じです。他の陸運局でも同じです)。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/tourok …
しかし、差し当たっては税金の請求書が配達されるように都道府県税事務所に住所変更の連絡をしておき(郵便局にも引越しの連絡をしておきます)、ナンバープレートが変わる場合は次回の車検時に手続きをやってもらう方が楽です。
関東地方の都道府県税事務所は下記の通りです。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/tourok …
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この回答へのお礼

サイトも載せていただきありがとうございます!参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/03/20 00:00

陸運局の管轄が変わる場合は車検証の住所変更と同時にナンバープレートが変更になります。


③については、車庫証明がとれるかどうかだけの問題です、その通りなら心配ありません。
サイト>の表現はかなり無責任なものもあります、どこのサイト?。
市町村への住民票に関する届では14日以内が原則?。
それ以降であれば免許証の住所変更可能ですね。
車の名義変更は、特に主たる使用場所?等の限定がなければ新しい住所が使用場所になり、車庫証明が必要になります、車庫証明にあたり駐車場の所有者の承諾が必要になります、承諾可能な日付は4/10日ですね、それ以降でなければ車庫証明(警察が発行)が取れません。
車検の名義変更は当然それ以降になります。
現実問題としてその間の車の保管場所をどうするか、だけの問題になります。
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございました!
参考にさせていただきます!!

お礼日時:2023/03/20 00:01

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