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車税について質問です。
軽自動車を2020年の6月に購入し、すぐにA市へ(元々隣町のB市にいた)引越ししたのですが、初めての車で色々と無知だった事、出産子育て等多忙で、車検証の住所変更をするのを忘れていました。(私に落ち度があるのは重々承知ですm(_ _)m)ちなみに免許証と車両保険の住所変更は済んでいます。

その翌年から、今の住所にきちんと車税の納付書が届いており2年間支払ったのですが、今考え直してみると元々いたB市へ車税を納めていました。

今週中に軽自動車協会へ行き、今更ですが住所変更は行う予定なのですが、このような場合、今住んでいるA市へも二重で2年間の車税を納める必要があるのでしょうか…?

A 回答 (3件)

>今住んでいるA市へも二重で2年間の車税を納める必要が…



それはありません。
軽自動車税は、自動車税と違って月割りの概念がありません。
年単位ですから、今住所変更しても今年 4/1 からの新年度分から新住所地で課せられるだけです。

住所変更が遅れたことについて、軽自動車でも保管場所の必用な地域なら車庫法違反を問われる可能性を否定できませんが、保管場所指定などなければ、特に問題視されることはありません。
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この回答へのお礼

前に住んでいた住所では車庫証明提出済み、現在の地域は軽だと車庫証明不要なので、罰金等取られない事を祈っている次第です(T_T)

次回からきちんと新居住地へ納税できるよう手続きします。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2023/01/09 16:15

二重払いは必要ないです。

これまで支払った分は有効で、今後の分だけお支払いください。
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この回答へのお礼

これまでの分はきちんと納税されているということですね(TT)安心しました、ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/09 16:12

二重にとられることは有りません。


ご安心ください。
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この回答へのお礼

他の方からも二重払いは不必要と言って頂き安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/09 16:11

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