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自動車税、車検について詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

普段全く乗っていない自家用車がありまして、すっかり車検を忘れてしまい、今年の2月に期限切れになっておりました(当然ですが、車検切れ以降も以前も運転はしておりません)。慌てて車検を取る事にしたのですが、整備工場から「自動車税の納税証明をデータで確認するには2週間前後かかりますよ。納税済みですか?」と聞かれました。昨年の5月分自動車税は既に納付済みですが、今年の5月分は、そもそも納付書がまだ届いていないので未納です。そこで疑問なのですが、

・今年2月車検期限とすると、昨年5月に納付済みの自動車税=納税証明が該当すると思いますが、合っておりますでしょうか?

・昨年度分と、今年5月分の自動車税も両方納付済みでなければ車検は受ける事が出来ないのでしょうか?

A 回答 (7件)

車検の切れた2月ではなく、車検を受ける日に有効な証明書が必要です。



昨年度の納税証明は5/31まで有効なので、
車検手続きの都合で6月にずれ込むと今年度の納税証明が必要です。

現在はオンラインで納税状況が確認できるようになっていますが、
納税から反映まで多少時間がかかるので、
6月に車検の場合は証明書の提示が必要になることがあります。

自動車税の納付書は車検切れの場合、届かないことがあります。
その場合は普通車なら都道府県税事務所に、
軽自動車なら市区町村の担当課に問い合わせましょう。
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自動車税の納付期限が5月末まで。


昨年度のもが一番最新なら、昨年度のももよいことになる。

車検を受ける時点で有効期限が残っている最新の自動車税の納税証明が必用となるので、6月なら、今年の納税証明が必用になります。

自動車税なら、電子化されて納税証明がなくても確認できるようになっていますが、それが約2週間程度かかるってことになります。
納付後2週間以内に車検を受ける場合は、納税証明が必用となります。

5月に受けるのか6月に受けるのかにより異なりますので・・・
店によっては、6月にずれ込む場合もありますから・・・

ちなみに軽自動車は、電子化されていなくて軽自動車税の納税証明がなければ車検は受けられませんので。
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https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/faq/200.html
納税されていれば、書類は不要です。
たいていの車検場には税務事務所もあるので、車検時、同時に納付できたように思いますが・・
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>>・昨年度分と、今年5月分の自動車税も両方納付済みでなければ車検は受ける事が出来ないのでしょうか?



はい、納税証明書が車検を受ける時に必要ですので
なければ受ける事が出来ません。
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>・昨年度分と、今年5月分の自動車税も両方納付済みでなければ車検は受ける事が出来ないのでしょうか?


昨年度分の納付済証は5月30日まで有効です、5月31日以降に車検を受ける場合には今年度分の納付済証が必要です。
業者に明日、検査場に持ち込んで貰えば大丈夫です。

令和4年度分の納税通知書が届いていないのは、都道府県税事務所に連絡して、すぐ納付しましょう。
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こんにちは。



 昨年5月に納付済みの自動車税(令和3年度分の自動車税)の納税証明の有効期限は、令和4年5月30日です。
 これから車検を受けるとのことでしたら、車検の当日には有効期限が切れていると思いますので、令和4年度分の納税証明が必要になります。
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昨年度分の納付書に付いている納税証明書に有効期間が記載されていますので、まずそれをご確認下さい。


期限内なら今年度分がまだ納付されていなくても大丈夫ですが、有効期間が過ぎていたら
今年度の納付をするか納税事務所窓口で納税証明書の交付申請をすれば良いでしょう。
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