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「法人事業税特別税・都民税」の納付書が届かず納税しなかったため、延滞金が生じました。
前年度実績の約半額の中間納税があることは認識していましたが、同じタイミングで法人税の中間納税と消費税の中間納税があったこともあり、その陰に隠れた感じで表題の地方税の納付書ががないことに気づきませんでした。3か月「も」たってから督促状が来て、本税はすぐに納めましたが、それにともなう延滞金が発生しました。
 都税事務所に問い合わせると「納期限の1か月前には納付書を郵送した」との返事でした。すぐに連絡をくれれば、延滞金も膨らまずにすんだでしょう。

 質問としては
 1)延滞金の額を膨らますために3か月も放っておいたのではないかと愚直をいうわけではないこともないのですが、納期限から3か月もたってから通告する都税事務所に落ち度はありませんか。
 (納付書も、記録が残る書留などではなく普通郵便ですし。もちろん、どんな税金の納付書もいちいち書留では送ってきませんが)

 2)中間納税は、たとえ納付書が届かなくとも納税者側から「納付書が届かないから送ってください」と連絡して納付する義務のあるものでしょうか。
 (仮にも経理でメシを食っている人間としては、納付書がないことに気づかなかったことは恥じています)

A 回答 (7件)

「督促状に記された本税の納期限は7月9日」?????


督促状に具体的に納期限が記入されてたのですか?
余り考えられないことです。
「この督促状の発布日から10日経過すると、滞納処分の対象となります」という文とともに、7月9日がその期限ですという案内ではないでしょうか。

4月2日が法定納期限として、本税納付が7月某日でしたら、その期間は延滞金が計算されます。

ご質問の要点は「督促状をもっと早く発送すべきだ」「なぜ法定納期限から3か月も経過してから督促状を出すのだ。もっと早く督促してくれれば即納税して、延滞金が計算されなかったではないか」という事でしょう。

既述ですが、督促状は「納期限から何日以内に発送せよ」という規定があります。地方税でもこれはあるはずです。

調べたところ、地方税法では納期限から20日以内に督促状を発しなければならないようです。

徴税機関には法令遵守をしてもらわないと困ります。
法令で定められている期間を守らないで督促状発布を遅延した落ち度があるのですから、当然に「行政機関が遅延させた期間」の延滞税は免除されるべきでしょう。

御社の税理士を通じて徴税機関に苦情を入れたらどうでしょうか。
一職員が言っても、納税が遅れてるから延滞金免除できないと、お話にならないかもしれません。このようなケースは税理士が役席者に直接話を持ち掛けるべきものです。


参考
地方税法
(法人の道府県民税に係る督促)
第六十六条
 法人の道府県民税の納税者が納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
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この回答へのお礼

‘’調べたところ、地方税法では納期限から20日以内に督促状を発しなければならないようです。 徴税機関には法令遵守をしてもらわないと困ります。
法令で定められている期間を守らないで督促状発布を遅延した落ち度があるのですから、当然に「行政機関が遅延させた期間」の延滞税は免除されるべきでしょう。‘’
 
上記をたよりに私なりに抗議をいれて抵抗してみました。先日、割と感じのいい担当者から電話があり、「こちらも督促状を20日以内に送付しなくて悪かった」というようなことを口頭で伝えられました。よほど不服申し立てをしようかとも思っていましたが、そこまで意固地になるほどのことでもないと思い、本日、延滞金を納付しました。
完全に納得したわけではありませんが、当方にも当然非はあり、なにより口頭とはいえ謝罪に近い言があったことで気持ちの整理がつき、折れることにしました。
「20日以内に督促状を送付しなくてはならない」ということは先方も渋々認めているようで、涼しい顔して延滞金を納付させるのであれば役所はこれを守るべきと、hata79様のご回答は大変有意義でした。遅くなりましたがあらためてお礼いたします。

お礼日時:2019/05/13 12:57

督促状が来てるのですね。


それで「納期限」はいつでしょうか。。
督促状の発送は納期限から50日以内にするように法令で決められてます
(国税通則法の規定ですから、地方税法では別途定めがあるかもしれません)。

実際には50日経過する前、納期限が5月末なら、6月中に督促状を発送するのが通常です。

この辺りを確認されて「督促上の発送を受けるのは、納税してないので当然であるが、法令の規定期間を経過しての督促状発送ではないのか。」「もし法令で定める期間を超えての督促上発送なら、延滞金について考慮してもらえないか」
と連絡してみたらいかがですか。

国税通則法
(督促)
第三十七条 
2 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から五十日以内に発するものとする。
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この回答へのお礼

本来の納期限は4月2日でしたが、「督促状」が来たのは、質問文に記したように3か月たった6月末でした。「督促状」に記された本税の納期限は7月9日で、それまでには本税を納めましたが、7月の末に「延滞金」のみの納付書が届いたのでどうしようか(放っておこうか)などと思ってしまいました。
 放っておいても延滞金に延滞金はつかない、ということで間違いはありませんでしたか?
 お答えを参考に、「督促状を送るのが納期限後3か月というのは遅いのではないか」と苦情をいれてみるかもしれません。ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/03 15:37

私もその意見や気持ちはわかるのですが、税務署をはじめとする各役所の申告書や納付書などの送付サービスはあくまでも、行政サービスでしかないということです。

その内容に誤りがあれば責任もあるでしょうが、届かなかったというだけでは、行政側に責任を求められないのです。
あくまでもあなたが法令に従い、予定納税・中間納付などを自ら行うのが法制度ですからね。届いていないことについて本来送付されるであろう時期に気づいていれば、役所も行政サービスに漏れがあったとして再送付もあったことでしょう。送付時期をだいぶ過ぎて、督促等を出す時期まで水から連絡がないというのは、悪質滞納者と区別がつかないのです。それに郵便事故等の調査もその段階ではできないしできても納税が遅れたことによる延滞金等の免除等の理由にすることまではできないことでしょう。

それに金融機関などに納付書などが置いてあります。
課税役所だけでなく、課税役所が認めている地域の金融機関であれば、納付書の用意もありますよ。

申告した時点で、予定中間の義務が判明しているわけですから、納付書が届かないなどという理由で延滞金は免れられません。

私はわかっていても苦情を言いましたが、認められたことはありません。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。質問は「納付書がないから納付できなかった」ではなくて「督促状が遅すぎたために延滞金が膨らんだ」ということがポイントですので。

お礼日時:2019/05/13 12:59

督促と言ってみたり、通告と言ってみたり、用語が変化してますね。


納期限に納付が無ければ、納期限から一か月以内に督促状が発送されているはずです。

納期限から3か月も経過してから「督促状」が届いてるなら、督促状を発送するのが遅すぎます。
納期限から3か月も経過してから、お手元に届いた書類名を正確にお伝えくださいませんか。
督促状ではなく納税催告書でしょうか?

さて、いずれにしても「納期限に納税がなく、その後納付がされた」場合には延滞金は発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「督促状」とあります。

お礼日時:2018/08/03 09:44

(1)


では質問者さまならどの期間なら納得できるのですか?
期日を過ぎたその日ですか?それとも翌日?翌々日?翌週?翌月???
一日や二日や場合によって一週間くらいなら大目には見てもらえることもあるでしょうし、一人親方で長期出張や入院、被災などもあり得ます。
我慢の限界が3ヶ月ということでしょう。
さじ加減の問題です。

(2)
本来税金は税務署などの各機関が各納税者にお伺いに行くのではなく、納税者自身が自分で計算をして届けるのが基本です。
法人税や消費税だってそうですし、所得税の確定申告も同様です。
金取り立てるだけのクソみたいな奴らでも、用紙送り付けてもらえるだけでもマシです。
これが各機関の義務であるのなら、納付書も書留で送ってくるでしょう。
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この回答へのお礼

納得できるのは、納期限の1週間くらい前に「そろそろ納期限が近づいてきていますのでよよろしくお願いします」と菓子折りでも持ってくると気持ちよく納税できる・・・

というのは冗談です。ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/03 09:51

>納期限から3か月もたってから通告する都税事務所に落ち度はありませんか


ありません、遅れてでも納付する意思がない(または期待できない)、だから督促状するのです。
>納期限の1か月前には納付書を郵送した
昔聞いた話ですが、発送主義、発送さえすれば、到着したか等の確認の必要、義務はないらしい。
きつい、言い方すれば、「恥じています」恥じるだけでは、何の解決にも至らない。
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この3ヵ月というのは、納税期日からですか? それとも決算の日からですか?


いずれにしても、
地方税法では、督促は納税期日から20日以内に督促状(多くははがき)を送ることになっていますから、
それまでにはがきが来ていたのではと思います。

予定納税は確定しているものなので、納付書が手元にないという理由で免れるものではありません。
としか言いようがないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございますす。はがきも来ませんでした

お礼日時:2018/08/03 09:45

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