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こんにちは
従業員が、扶養親族を偽り、源泉徴収を少ない金額で行っていたことが、税務調査で発見されました(年末調整済の年分)。
この場合の、延滞税の計算は、どの時点からになるのでしょうか。
例えば、平成23年5月分の源泉徴収の場合、
(1)平成23年6月10日(5月分給与の源泉納付期限)
(2)平成24年1月10日(平成23年分の年末調整分の納付期限)
(3)平成24年3月15日(平成23年分の確定申告期限)

感覚的には(2)かなと思いますが、どなたかご存知の方お教えいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

1から3すべて、該当しません。


税務署からきてる指導は「扶養是正」というものです。
源泉徴収義務者が、従業員の申告内容がちがっていたことに対して責任を原則としてもちません。

扶養控除を正しくし、年末調整をしなおして、源泉徴収高計算書の備考に「誰々の分、扶養是正」として納付します。
これには、不納付加算税も、延滞税もつきません。

税務署から扶養是正の指導があっても、応答が遅くて、税務署が「源泉所得税の本税決定」をする場合があります。
任意に納めないなら「強制的に徴収する」というもので、源泉告知といわれるものです。
金額的に不納付加算税がつくことはないです。
また、延滞税についても、決定告知書に記載された納期限の2週間後(※)までは付きません。

なお、源泉徴収義務者が正しい年末調整をして、本人から追加徴収して納付する手続きができない事情がある場合には、扶養控除を誤って申告した本人に、確定申告をさせて、納税をさせることになります。
この場合には、3月15日が申告期限であるので「期限後申告」となります。
無申告加算税と延滞税の計算がされます。

※源泉所得税の本税告知がされた一ヶ月後からさらに2週間後まで、延滞税が免除されると記憶してます。
その根拠を紹介しようと調べましたが、発見できませんでした。もしかしたら上記の部分は「改正」されてる可能性があります。20年以上前には、そういう規定がありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/11 11:58

>延滞税の計算は、どの時点からになるのでしょうか…



(4) 平成24年3月16日 (平成23年分法定申告期限の翌日)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …

>感覚的には(2)かなと思いますが…

どれでもありませんでした。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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推測ですみませんが、(1)だと思います。



ただ、「従業員が、扶養親族を偽り」であれば、会社側に非はないと思います。
ですから、付帯税もかからないと思うのですが・・・

例えば、扶養控除申告書を見せて、「この通りに源泉徴収や年末調整をしました」と言えば会社の源泉業務としては、正しいわけです。
あとは、その従業員の方が、年末調整の修正のための確定申告をしなければならず、それは会社としてはノータッチで済むと思います。

税務調査官に、そう聞いてみては如何でしょうか。
ただ、「従業員の偽り」を証明できないと難しいかもしれません。
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