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法人事業税、県民税を修正申告した場合の、延滞金について質問の質問です。

大阪府でH26.4.1~H27.3.31期の場合です。

大阪府のホームページによると利率は次のようになっています。

http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/entaiki …

また地方税法第64条第2項、第72条の45第2項によると、
・当初申告の法定期限から1年間・・・計算対象
・当初申告の法定期限から1年を超える日から修正申告を提出した日・・・除算期間
・修正申告書提出日から納付日・・・計算対象

となっております。

(質問①)
修正申告提出日=納付日とすると計算に使用する利率は次のようになるのでしょうか?

納期限:H27.5.31

H27.6.1~H27.6.30(納期限翌日から一ヶ月を経過する日まで) ・・・2.8%
H27.7.1~H27.12.31 ・・・9.1%
H28.1.1~H28.5.31・・・9.1%
これ以降は計算対象外


(質問②)
申告期限の延長をしている場合で、実際の納付期限が6/30の場合は納期限は6/30でよいのでしょうか?
上記は5/31として考えています。


(質問③)
利率は各地方自治体同じでしょうか?


(質問④)
還付加算金の計算はいつからいつまでの日数で計算すれば良いのでしょうか?

以上宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    なんどもすみません。
    延滞金、還付加算金以外に利子税もあるのでしょうか?
    利子税の存在を全く考えておりませんでした。
    修正金額がそこそこの額(多いところは1000万円ぐらい)になります。
    納付、還付時の利子税の計算方法についてもお教えいただけないでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/29 20:34

A 回答 (4件)

延長法人ですから、法定申告期限からひと月後が延長された納期限になってます。


そのため法定納期限からひと月は2,8%(年)の利子税計算がされます。修正申告による本税が非常に過大でない限りは利子税は計算はされても徴収すべき額に達しないと考えて良いかと思います。そこで利子税は今回無視します。

延滞金の計算
法定納期限 H27.6.30
法定納期限から一年間を経過する日 H28.6.30
除算期間 H28.7.1からH29.5.31(修正申告書の提出日)
延滞金の計算期間
始期H27.7.1 終期H28.6.30
日数 366日
延滞税率 年率2,8%
延滞税率9,1%期間はありません。
理由 納期限とは「法定納期限」と「修正申告した場合には修正申告書を提出した日」です。
本例では修正申告日した日の一月後から9,1%になります。修正申告した日に納税してあれば、この税率での延滞税計算をする期間がありません。

利率は各地方自治体同じです。地方税法は全国共通だからです。

還付加算金について
修正申告と共に「更正の請求」をされて還付金が発生する支社があるということですね。
更正の請求によって発生した還付額(本税)については「誤納付」扱いになりますので、更正の請求書を提出した日の2か月後から還付加算金計算の始期が始まります。
つまり更正の請求による還付が二か月以内にされたら、計算始期そのものが「ない」ということです。
また、延滞金の計算と同様に、還付される額により、還付加算金額の計算期間があっても一定額以下ですと「少額不加算」となります。
更正の請求で還付される額が不明ですが「還付加算金はまずつかない」と考えてる方がよろしいと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
利息の考え方ですが、「納期限の翌月から一カ月を経過する日までの期間」の納期限とは、修正申告書提出日
のことになるのでしょうか?
還付加算金については「更正の請求書を提出した日の2か月後から還付加算金計算の始期が始まります。」ですが
地方税法で明記されている部分はありますでしょうか?
お教えいただけると助かります。

お礼日時:2018/04/29 19:20

地方税法


第二十条の五の二
 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。

貴社がこの条文の「延長」を受けてる場合ですが、

第二十条の九の五 第二十条の五の二の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。

という規定があります。すると国税の「申告延長法人に対する利子税」と同様な利子はなく「延滞金が免除」となっている可能性があります。つまり「ひと月分の延滞金はいらない」というわけです。
この辺りは「国税の申告では利子税が付いてくるから、地方税も名称は利子税か利子金かで要求をするはず」と勝手に判断して回答した点をお詫びします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2018/05/05 00:14

「利息の考え方ですが、「納期限の翌月から一カ月を経過する日までの期間」の納期限とは、修正申告書提出日のことになるのでしょうか?」


そうです。法定納期限とは別に修正申告書の提出日はその修正分の納期限です。
法定納期限とは別に具体的納期限と言われることもあります。

「還付加算金については「更正の請求書を提出した日の2か月後から還付加算金計算の始期が始まります。」ですが
地方税法で明記されている部分はありますでしょうか?」
地方税法第十七条の四です。
条文を改めて読み直すと「その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日」となってました。
従って「更正の請求書を提出した日の2か月後から還付加算金計算の始期が始まります。」は誤りでした。お詫びします。

なお、申告期限の延長をしている法人(延長法人)については、ひと月申告期限が遅れても期限後申告とはなりませんが、その間本税納付が伸びることになります。その間は延滞税延滞金ではなく利子税利子金がつくはずです。これは当初申告時に納付していると思われますので、その納付額との差額が追加納付額になることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2018/05/05 00:14

修正申告書を提出した日(納税した日と同じと述べられてますので、納税した日は不要)を教えてください。


還付加算金の事を聞かれてますが修正申告では還付金が発生しないので、なぜご質問されているかが疑問に感じます。別途別の年度で更正の請求でもされているのでしょうか。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
全国に支店があります。事業税と県民税、市民税の課税標準を各都道府県、市町村に配分する人員数を誤っていたのと、事業税については外形標準額を誤っていました。
各都道府県、市町村によって、追徴で納付しなければならないところと、逆に還付になるところがあります。
申告、納付はこれからになります。
仮定として5/31申告とさせて下さい。
お聞きしたいのは利息の計算方法についてです。(ネットである程度は調べてはみたのですが)

お礼日時:2018/04/29 13:16

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