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固体資産税は、5年の消滅時効にかかると聞きました。
本当でしょうか?
5年払わずにいたら、支払いを免れるのでしょうか?

A 回答 (5件)

固定資産税の場合は地方税(市町村税)なので、地方税法第18条の規定により、納期限から5年間を経過すると、時効により納税義務は消滅します。


ただし、同条第3項の規定によって民法の消滅時効に関する規定が準用されており、民法第147条の規定により下記の事由により時効は中断します。
 一  請求
 二  差押え、仮差押え又は仮処分
 三  承認

時効の中断とは、これらの事由があったときに時効は「リセット」されることであり、その翌日から起算してさらに5年後が新たな時効となります。

地方税の場合、納期限から20日以内に督促状を発しますので、通常は役所が督促状を発送した日の翌日から5年後が時効になります。
No.2の方も書かれたとおり、差押があれば、その税金につき差押がされている間は時効の計算は止まり、差押の解除があった日の翌日から5年後が新たな時効となります。

通常は、固定資産税の滞納が続いた場合は、その不動産について差し押さえが行なわれます。固定資産の売却は面倒が多いので、もし他に財産があればそれを差し押さえる場合もあります。具体的には、給与や金融機関の口座などの債権をはじめとして、およそカネに替えることのできるものならどんなものでも差し押さえを受ける可能性はあります。固定資産税の滞納だからといって、その不動産しか押さえてはならないという訳ではありません。

不動産を差し押さえられた場合、もしその不動産を担保にローンを組んだりしている場合は「期限の利益の喪失」といい、月賦払いをしているローンであっても一括払いを求められる可能性があります。

税金に時効があるのは事実ですが、それをもとに納付を逃れる目論見というのは、現実的ではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

税金に時効があるのは事実ですが、それをもとに納付を逃れる目論見というのは、現実的ではないと思いますよ。

そうですね。なるべく早く払ってしまおうと思います。

お礼日時:2007/11/16 16:55

固定資産があるなら強制執行もやり易いでしょうしね

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
実際には、既に売却済みで、売却前の固定資産税です。だとしたらどうなりますか?

お礼日時:2007/11/16 16:01

#1です。


少し訂正します。固定資産税の場合は5年です。
http://zeirishi.tk/general/510.html
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その前に差押えにきますね、そしてその間は時効は停止します。


つまり、差押えられた資産が没収されるか、
追徴分も含めて払わされるかのどちらかになります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
ただ、公売手続は、実際には行なわれないとも聞きました。わずかな固定資産税のために、土地建物を全部売却するというのも実際的ではない気がしますが…。

お礼日時:2007/11/16 15:59

7年です。

ただし、厳密に言えば税金に時効はないようです。

「更正・決定の期間の制限という法律」によると、7年を過ぎると納付書が税務当局から郵送されることはない。つまり税務当局からは何ら請求してくることはないというのです。
あとは自ら進んで納付していただくことになります(笑)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。払わねばならないものは払うとして、時効の定めがあるのに、実際には時効の適用はないというのも妙ですね。

お礼日時:2007/11/16 15:57

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