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銀行などで税金の支払いをする時、本人以外の人は支払うことは出来るんでしょうか?
また、本人以外が支払った場合、受け取る側(行政側)は、誰が代理で支払ったのか把握するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    本人でなくても可能とのことで、早速銀行に払込に行ってきました。
    本人確認は行わないとのことですが、支払いの最後に名前と電話番号だけ書くよう言われたのですが、それは何のためだったんでしょうか?
    これであとから、役場から電話が来て「本人じゃないけど」とかは言われないですか?

      補足日時:2020/11/09 10:18

A 回答 (8件)

払ってくれるんなら、誰でも良い

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>役場から電話が来て「本人じゃないけど」とかは言われないですか?



役所から 電話なんて来ません。
そもそも 納付書で 払い込んだのですよね。
誰からであろうと 決められた金額が 入金できれば
役所側は それで終わりです。

名前と電話番号を聞かれたのは、
その銀行の 内部事情による 行為なのでは。
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第四十一条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる(国税通則法)。



国税通則法は地方税で準用されてるので、すべての租税が第三者が支払うことができます。

実際に窓口に来た者の名前と電話番号を聞くのは、偽札が混ざってたとかの万が一に備えるため。役場から「誰が納付したか」の質問があったときに備えるものではない。
そもそも税務機関が「誰が納付したのか」には興味を示さないし、調べることもしません。

またAが納税義務者であるが、Bが代わりに納付することを記録させたい場合には、住所氏名欄を二段書にするなどをします。
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役所の納付書で納付するなら、


誰が代理で支払したか?
把握するコトは困難ですよね。

仮に役所の窓口で現金納付しても、
特に問題は在りません。
赤の他人が他人の税金を納める
なんてコトは在りませんが、
徴収できるなら行政は困りません。
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私は自分以外の納税を何度もしていますが、問題になったことはありませんね。



本人確認がないということは、納税者の名で銀行手続きも可能ということではないですかね。
ただ、私の場合には納税手続きを頼まれてということもあり、銀行などで問題になった際に納税者へ連絡されても困るので、納税者の名と私の連絡先で対応しています。
あくまでも銀行内の伝票での話ですので、納税先の役所等へ通知はされないかと思います。
ただ、納付書の記載誤り等で問題になれば、当然役所は課税根拠である申告書や台帳を基に連絡しますので、納税者本人へ連絡されることでしょう。

私は、家族の申告や納税を行っています。
税理士事務所勤務時代には、顧問先から頼まれた納税なども行いました。
以前納付書を間違った際に納税者へ連絡がいき、私が恥ずかしい思いをしたことがありましたね。

今の私ですと、納税する銀行の窓口の方に顔と名前が憶えられており、私以外の納税の伝票を納税者名で出しても、呼び出しなどは私の名で呼んでくれますね。
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そもそも、なんで本人が税金納めなきゃ、と思ってるの?


集める側は、ちゃんと入ってくれば問題ない。そもそも、働いている人は給料から差し引かれて雇い主が税金(の一部)払ってるじゃん。
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それはあくまでも銀行側の事務作業に過ぎません。


万が一に備えて記録だけは取っておこうとするさもしい業務です。
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勿論可能です。

支払いに際し本人確認は行いません。
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