会社で海外からドル入金されたドルがあり、それを使ってドルの支払いをしています。
毎月末、ドルの残高を月末レートで計算して、為替差損を計上してます。
質問です。
現在、海外取引のあった日の為替レートで日本円に換算して、未払い計上しており、
(例えば100ドルx為替レート140=14000円を未払金)支払い時は、ドル口座にあるドルで支払うので、そのまま、未払金14000円(借方)銀行14000円(貸方)と計上していますが
これであっていますか?支払い時に日本円をドルに換えて支払うのであれば為替差損益が出ると思いますが、ドルから支払うので、差損益は出ないと思うのですが、、。
お分かりの方よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>会社で海外からドル入金されたドルがあり、それを使ってドルの支払いをしています。
済みません。この重大な記述を見落としていました。なので、回答を書き変えます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>・・・支払い時に日本円をドルに換えて支払うのであれば為替差損益が出ると思いますが、ドルから支払うので、差損益は出ないと思うのですが、、。
いいえ。海外からのドル入金の日のレートにより、そのドルを支払う時に為替差損が出たり為替差益が出たりします。
例えばドル入金の日のレートを$1=145円とすると、100ドルは、
〔借方〕外貨預金14,500/〔貸方〕☆☆☆☆14,500
外貨預金口座にある100ドルは、14,500円に評価されるわけです。
そこで、$1=140円の日に商品100ドルを輸入すると、
〔借方〕仕入高14,000/〔貸方〕未払金14,000
この輸入代金を預金の100ドルで支払うなら、
〔借方〕未払金14,000/〔貸方〕外貨預金14,500
〔借方〕為替差損 500/〔貸方〕………(空白)………
このように、海外からドル入金された100ドルを支払う時に為替差損500円が出ることになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3回もご回答くださりありがとうございました。
おっしゃる通りと思います。
ただ、結局は、月末のドル残高を毎月末の為替レートで洗替しているので
おっしゃっているやり方でやっても、結果は同じなのです。
入金時のレートが仮に110円だったとします。しかし、2022年8月末そのドルの評価は138円(月末レートが138円として)となっているのです。
であれば、未払金計上時のレートと8月末のレートの差が為替差損益になりますが、9月末のドル残高に9月の為替レートを掛けて洗い替えすることにより、その月内の為替差損の額はネットで同額になります。
要は、毎回の支払い時に為替差損益を出すのか、月末で一括で出すのかという処理の仕方ですが、回答者さんの支払いごとに処理するやり方が本来正しいのかもしれません。(当然、日本円からドルの支払いをしたのであれば、支払いとに、為替差損益が発生します)簡単に例を書きます。
(A)
8月5日物品輸入 100ドル為替レート120
仕入れ12000/未払金12000①
8月末外貨預金残高1100ドル 為替レート130円 日本円では143000yen
9月10日①を支払い
未払金12000 外貨預金12000
9月末外貨残高1000ドル 為替レート140円 洗い替え前131000円
日本円残高を140000円にするために
外貨預金9000/為替差益9000
(B)
8月5日物品輸入 100ドル為替レート120
仕入れ12000/未払金12000①
8月末外貨預金残高1100ドル 為替レート130円 日本円では143000yen
9月10日①を支払い
未払金12000/外貨預金13000
為替差損1000/
9月末外貨残高1000ドル 為替レート140円 洗い替え前130000円
日本円残高を140000円にするために
外貨預金10000/為替差益10000
(A)も(B)も為替差損益はネットすると為替差益9000円
外貨預金9月末残高も14万円になります。
No.5
- 回答日時:
所得税法第五十七条の三 第1項
「居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。」
簡単に書くと、「外貨建取引を行つた日の為替レートを使って所得金額を計算する。」と規定しております。
また、法人税法第六十一条の八 第1項 においても、同主旨の規定があります。
しかし、所得税法と法人税法および関係法令(国税庁通達含む)には、月末ごとに洗替えされて得られる為替レートを使って所得金額を計算する手法を容認する規定が見当たらないのです。ですから税務上、質問者のやり方には疑問が残ります。
また会計上も、管理会計としてはいいが、財務会計としては疑問があります。
No.3
- 回答日時:
>・・・支払い時に日本円をドルに換えて支払うのであれば為替差損益が出ると思いますが、ドルから支払うので、差損益は出ないと思うのですが、、。
100ドルの預金をした時のレートにより、そのドルを支払う時に為替差損が出たり為替差益が出たりします。
No.2では、為替差益(1,000円)が出る事例を紹介したので、ここでは為替差損が出る事例を紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
仮に、100ドルの預金をした時のレートを、$1=145円とします。
現金14,500円で100ドルの預金をする時の仕訳:
〔借方〕外貨預金14,500/〔貸方〕現金14,500
《注》$1=145円
100ドルで輸入する時の仕訳:
〔借方〕仕入 14,000/〔貸方〕未払金14,000
《注》$1=140円
預金の100ドルを支払う時の仕訳:
〔借方〕未払金14,000/〔貸方〕外貨預金14,500
〔借方〕為替差損 500/〔貸方〕………(空白)………
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このように、$1=145円で100ドルの預金をした場合は、その100ドルを支払う時に為替差損500円が出ることになります。
No.2
- 回答日時:
支払時には、100ドルの預金をした時のレートにより、為替差損、または為替差益が出ます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
仮に、100ドルの預金をした時のレートを、$1=130円とします。
現金13,000円で100ドルの預金をする時の仕訳:
〔借方〕外貨預金13,000/〔貸方〕現金13,000
《注》$1=130円
100ドルで輸入する時の仕訳:
〔借方〕仕入 14,000/〔貸方〕未払金14,000
《注》$1=140円
預金の100ドルを支払う時の仕訳:
〔借方〕未払金14,000/〔貸方〕外貨預金13,000
〔借方〕………(空白)………/〔貸方〕為替差益 1,000
そうですね。
ただ、毎月末、月末レートで預金残高は洗い替えを行います。
なので、入金時のレートは毎月末レートに変わっていきます。
つまりは、支払い時、前月末レートとなったドルとの為替差損益を計上となるのでしょう。
しかしながら、今のやり方と為替差損益の額や月末の残高は変わらないのです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
多くの場合、想定レートを決め、それで換算します
例えば1ドル140円と決めれば、何がどうなっても140円
この段階では為替差損益は出ません
月末に邦貨計上額とドル計上額との差額を損益に振り替えます
この場合、翌日銀行からもらう為替資料のTTMで評価します
さっそくありがとうございました。想定レートは決めてないです。会社自体、為替レートに関して経理規定にもきちんと載っていないので、ドルの請求書をもらったときに、取引日(物品購入日等)のTTMで計上しております。
ご回答を拝見し、なんとなくわかりましたが、想定レートというものを使ってないので、どうしたものかと思いますね。
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