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法人証券口座で分配金100ドルが出た場合(その100ドルは外国税10%源泉徴収で15%引かれた後の額)
分配金利益分と為替損益分が加味されて源泉徴収されていると思いますが、その100ドルをドルのまま銀行に移し銀行でドルから円に円転した場合帳簿上ではどういう計算で記入すればよいでしょうか?

銀行に移したときドルのままでは記帳出来ないので円換算して記帳すると思うのですがその換算レートは当日仲値でしょうか?

移した先の銀行でドルから円に為替を行った場合、その時のドル円レートでの記帳でいいと思っておりますが
為替は日々動いてますので銀行に資金を移動したときと数字が合わなくなるように感じます。
証券口座から銀行に移した時のレートから円転したときのレートを差し引きして損益を出せば良いのでしょうか?
その損益も課税対象でしょうか?

A 回答 (1件)

法人口座でも、配当にかかる税率は、


所得税+復興税 15.315%と地方税5%になります。
その受取金を円変換した場合は、税をを払った後なので、
円変換した前日終値の為替による円貨の配当収入になり、無税です。
ドル払いを受けてから円変換する間の為替変動には、
損益の考えはなく、円変換した時点の円貨が、
税引き後の配当収入になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まだ勉強不足で理解出来てないのですがおっしゃるように税率は20.315%ということですが
証券口座から支払われる時は源泉徴収で所得税のみ引かれている状態です。決算時に地方税は計算されるということですよね?

ドル払いで受けて円変換する間の為替変動は損益計算の必要はなく、円換算したときの金額が税引き後の配当収入ということですね、よく分かりました。

その場合証券口座から銀行へドル出金したときの仕訳はどのようにすれば良いのでしょうか?仕訳は必要ないのでしょうか?

お礼日時:2023/08/12 14:28

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