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100ドル 10000円で購入(外貨預金)
外貨MMFを100ドル分購入(為替レート110円)
外貨MMF100ドル分を外貨で売却(為替レート125円)
売却した100ドルで外国株式1株購入(為替レート130円)。
外国株式1株を80ドル(為替レート150円)で売却した場合の
申告すべき譲渡益はいくらとなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。

すみません間違えました。(^_^;

>売却した100ドルで外国株式1株購入(為替レート130円)。
>外国株式1株を80ドル(為替レート150円)で売却

ここの譲渡益は、80×150-100×130=ー1000円ですね。
確か今は、外貨預金、外貨MMF、外国株式の損益通算はできる筈ですので、トータルの譲渡益は1500円です。

失礼しました。
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>100ドル 10000円で購入(外貨預金)


>(外貨預金100ドルを解約(為替レート110円))

ここでの譲渡益は、100×110-100×100=1000円となります。
(たとえ、外貨のままで、円に戻さなくても。)

>外貨MMFを100ドル分購入(為替レート110円)
>外貨MMF100ドル分を外貨で売却(為替レート125円)

ここでの譲渡益は、100×125-100×110=1500円となります。
(たとえ、外貨のままで、円に戻さなくても。)

>売却した100ドルで外国株式1株購入(為替レート130円)。
>外国株式1株を80ドル(為替レート150円)で売却

ここの譲渡益は、100×130-80×150=1000円となります。
(たとえ、外貨で売却したままで、円に戻さなくても。)

最後に残った80ドルをそのまま持っていて、為替レートが100円になっていたら、あら不思議、10000円が8000円になっているのに、税金上は3500円の利益が発生したとみなされて課税されます。

何でやねん!?と思われるかもしれませんが、そういうルールですので仕方ありません。なお、例外は「外貨預金の預け替え」のみで、その時は一旦円に精算したものとはみなされず、そのままスルーできます。
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>100ドル 10000円で購入(外貨預金…



って、日本の居住者が海外において株式等を購入・売却したと言うことですか。
それで間違いなければ、通常の国内取引と同じ課税方式です。
購入時、売却時ともその時点のレートで円換算するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

売却時にその国の税金を払っているのなら、「外国税額控除」を申告することもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>申告すべき譲渡益はいくらとなる…

単純な算数ですからご自分で計算してください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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