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何も知らない素人です

インボイス制度について調べましたので合ってるか確認お願いします

大雑把な説明ですが....

元々は(政府が?)事業推進?のため売上1000万以下の事業を免税事業者にして、取引先は免税事業と取引しているお陰で消費税分の税金を控除され、免税事業所はこの制度のおかげで取引が出来る=成長 Win-Winの関係

しかし今は控除がなくなったため、取引先は免税事業者を選ぶメリットがなくなる。控除分の税金を(自分が)取引先が支払うことになるため)課税事業を選ぶ。(取引先が支払う消費税は課税事業所が払ってくれるから)
選ばれなくなった免税事業所は課税事業にするが、免除分の税金を多く支払わないといけないのでキツい。

合ってますか?説明クソ下手で申し訳ないです。

A 回答 (3件)

免税事業者の制度は、事業推進ではないかと思います。


あくまでも消費税の申告は、所得税や法人税などの利益から計算して課税する申告とは別な制度として、別な申告と納税を求められます。
事務的に負担が大きいため、消費税制度ができた時代のころより、零細事業者に負担しきれないであろうということで、免税事業者制度ができたと思われます。
免税事業者というのは、消費税負担をしないというものではありません。あくまでも消費税についての申告納税をしないで良いとするものです。
ですので免税時用車が行う各取引において、不課税取引などを除き、国内取引の多くで消費税を負担しているでしょうし、取引対価に消費税を上乗せして得ています。
これは、消費税の制度で求められている行為です。

そもそも、第一次産業から消費者に至るまでに数多くの事業者が介在しており、各事業者が預かった消費税と支払った消費税の差を納めていくことで、最終消費者が負担したであろう消費税を国庫へという流れが原則かと思います。そのなかでの例外優遇として免税事業者制度があるのです。

免税事業者を預かった消費税を丸々懐に入れているようなイメージを持たれたり、そういった趣旨の発言をされるケースがありますが、免税事業者は消費税込みでの会計処理により、利益などに消費税が含まれた状態での個人事業であれば所得税(住民税も同様)、法人事業者であれば法人税(法人住民税も同様)の申告に含めて納税をしていることでしょう。
当然、消費税申告をした場合に比べて納税負担は軽くなりがちではありますが、丸々懐に入れているわけではありません。

インボイス制度は、消費税増税の施策の一部と考えられます。
免税制度を残しておきながら、課税事業者の中の本則課税方式の申告において、インボイス発行の領収書請求書での支出でないと、消費税の計算での差し引くところを差し引けないようにするという制度です。
経過措置は3年80%、3年50%のように経過すると免税事業者と取引した消費税について差し引けないぞと、消費税の課税事業者であり本則課税である比較的大きな事業者に圧力をかけ、免税事業者を排除していかないと比較的大きな事業者が損をするような仕組みで、免税事業者の存在価値を無視した扱いをされることを助長するものでしょう。

控除という言葉を使っていますが、おそらく仕入れ税額控除というものであり、預かり消費税から差し引く消費税のことを指します。
控除という名称になっていますが優遇的な控除ではありません。

ちなみに、私は副業として個人事業を持っていますが、専属的な事業運営のため、取引先一社からの要望のみで課税事業者選択(インボイス選択による)です。この個人事業の年商は100万円程度です。
本業のためやボランティア要素の高い仕事で、単価を抑えていました。その結果、事業所得の計算上青色申告特別控除と実経費で赤字となり、本業の給与にのみ課税を受けていました。しかし、インボイス制度のせいで消費税負担が数万円発生する予定となりますね。
当然多くの個人事業者はそれを本業とし、私の規模と比べ物にならない時絵負担が新たに発生することでしょう。今までの納税のメインである所得税や法人税は当然減るのですが、減った以上の税負担をインボイスで求められることでしょう。

インボイスで免税事業者排除の中で言えば、国だけがWINで、もともと大きな本則課税事業者は排除により変わらず、簡易課税事業者は基本的に大きな影響なし、免税事業者のみLOSEなのです。

免税事業者の一部は取引単価見直しや自腹を切って課税事業者へ、一般消費者を客とする一部の事業者は影響が少なく残り、これら以外の免税事業者は廃業を迫られることでしょうね。
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「取引先は免税事業と取引しているお陰で消費税分の税金を控除され」


ここが何を言ってるのかがわかりません。
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基本的に勘違いしてます。



取引先が免税事業者から仕入れようが、課税事業者から仕入れようが、取引先は消費税込みで事業者から購入するんです。

取引先が税務署に納める消費税は、取引先が直接に消費者から預かった消費税額から仕入れ先へ払った消費税額を引いた残り分です。

別に控除されてる訳じゃ無く、消費税の二重納付を防ぐ為です。

じゃあ、取引先から消費税を貰った免税事業者はと言うと、消費税分は税務署に納付しなくても良かっただけの話です。

免税事業者の制度が無くなり、全て課税事業者になったとしても、取引先に損もメリットも有りません。いままで通り。

免税事業者だった側がキツクなるダケです。
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