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よろしくお願いいたします。
現在社内でインボイス対応の最終的な整理を行っております。

臨時的な取引については、毎回インボイス登録が有効か、国税庁サイトでの確認の必要性を含め、確認のタイミングを考えています。

ただ、継続的な取引先の確認について、新たな疑問があります。
インボイス登録そのものについて、縛りというものはあるのでしょうか?
一度登録したら2年は登録を外すことが出来ないなどといったようなものです。

ネットで調べたりしますと、インボイス登録による課税事業者への変更について、免税事業者へ戻れるタイミングの縛りの話が多く、困っています。
ある意味この考え方でもよいのかもしれませんが、それは取引先の事情等が分からないことには判断できませんし、誤った判断で登録の取り消し(抹消など)をし、取消の取り消しができない場合、再登録という話になり、個人事業者ですと登録番号も変わることとなるでしょう。無効な期間や新しい番号での確認となってしまうでしょう。

インボイスそのものの選択ん縛りをつけてもらわないと、すべての請求書等についてインボイスとしての有効性のチェックをするのが、100%リスク回避となるのであれば、経営判断によりどこまでチェックするかを考えないといけません。

どうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

「個人事業者ですと登録番号も変わる」


変わりません。

インボイス番号がある領収書でも、果たして本当かどうかの確認をしなくてはいけないのは、インボイス制度の大欠点です。止めて欲しい。
課税事業者でインボイス登録してる者かどうかの判断は、税務調査官がすれば良い事だという意見もあります。こういう意見がでるほど事務量は多くなるのが実態ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の記憶ですと、税理士の先生でしたよね。
事務負担が大幅に増えるのではと危惧しつつ、確認作業で漏れると、最悪追徴のリスクがあると不安です。
国税のコールセンターなどに確認したところ、個人事業者が登録を廃止等をし、再度登録を行った場合には、登録番号は当z年代わるという言い方でしたが、誤りなのでしょうか?
法人の法人番号を利用していることにも疑問があるのですが、未登録期間を挟んだ登録事業者ですと、その未登録機関の分をインボイス様式で出されたら、登録番号だけで判断できないと思います。
さらに交付を受けた側の責任と第一義的に扱われるようで、不適切・ルールに反したインボイス交付をした事業者への責任追及は交付を受けた事業者が行わないとならず、判明した際にすでに取引がなくなっていたりした場合、どうするんだという疑問を感じます。
今後問題のある点について、法令の穴を埋める作業を速やかにやってほしいところです。

お礼日時:2023/09/28 18:39

>インボイス登録そのものについて、縛りというものは…



------------------- 引 用 -------------------
インボイス制度開始後にインボイス発行事業者の登録を取り消すケース
翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

期の途中、好きなときに出たり入ったりはできないと言うことです。

個人事業者なら、「期」は暦の 1 年、1/1~12/31 ですので、毎年 1 月にチェックするだけで良いと言うことです。
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