アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

売り上げ1000万円を超えたらインボイス登録が必要とのことですが、

(1)消費税非課税の住居家賃が900万円、
消費税課税の駐車場賃料が150万円
の場合、売り上げは、1050万円になりますが、
インボイス登録が必要なのでしょうか?
(2)消費税非課税の住居家賃が1050万円のみの場合は、
インボイス登録が必要なのでしょうか?

A 回答 (5件)

「売り上げ1000万円を超えたらインボイス登録が必要」


違うよ。
だからそれ以後の質問への回答は無意味。
    • good
    • 0

従来からの消費税免税の条件の


売上1000万は関係ありません。

添付の表が参考になります。
https://land.home4u.jp/guide/land-usage-howto-57 …

要は相手が事業者で、
インボイス請求書の発行を望むなら、
インボイス申請事業者になった方が
よいです。

個人が住むために貸している場合は
消費税がかからないけど、
駐車場に消費税が課税されていると
借り手がインボイス番号と消費税が
明確に書かれた請求書や領収書を
要求される可能性があります。
それに応えるには登録が必要です。
売上1000万以下、以上は関係ないのです。
「インボイス 売り上げ1000万円」の回答画像4
    • good
    • 0

>売り上げ1000万円を超えたらインボイス登録が必要…



考えたが違う、違う。
インボイス登録が必要なのは、顧客に消費税の課税事業者が含まれている事業者です。

>(1)消費税非課税の住居家賃が900万円、…
>(2)消費税非課税の住居家賃が1050万円のみ…

別荘として、あるいは事務所などとして貸し出すことが一切なければ、インボイス登録は必要ありません。

>消費税課税の駐車場賃料が150万円…

法人や個人事業者に貸し出すなら、インボイス登録をしないと借り手がなくなる可能性あり。

近所の顔見知りに貸しているだけで、借り手全員がサラリーマンや年金生活者なのなら、インボイス登録は必要ありません。
    • good
    • 0

インボイス登録は 売り上げが100万円でも1000万円でも必要ですよ。

    • good
    • 0

> 売り上げ1000万円を超えたら


消費税課税売上額が、という事になります。
インボイス登録ではなく、
消費税納税業者にならなければなりません。
これは、従来からある法の範囲になります。

家賃は消費税非課税なので、
その収入は、消費税課税売上にはなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A