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小さな飲食店をやっています。
税務署からインボイスの登録案内が昨年来ました。税務署から来たものなので書いてある通り登録しました。
ただ、ずっと課税事業者でしたがコロナで売り上げが落ち込み1千万を割ったので、税務署から今年は消費税の申請はしなくていいと言われました。つまり、現状は免税事業者ということになります。
そこで質問です。この場合、インボイス登録はしたままの方がいいですか?それとも取り消した方がいいですか?夫婦二人でやってる小さな喫茶店なのでインボイスに登録する意味はあまりないような気はしていたのですが・・・・。
「免税事業者が適格請求書発行事業者(=インボイス発行事業者)に登録することはできませんよ」とここで指摘されてハッと思い質問させていただきました。
どうすればいいでしょうか?
ちなみに売上は1千万をコロナ前は超えていて、コロナ禍では散々でしたが、お陰様で今年はなんとか1千万を超えそうです!ということは、また課税事業者に戻るんですよね。

A 回答 (3件)

登録すれば、売り上げ高に関わらず、消費税納税が必要になります。


つまり、売上高減少による益税は無くなります。

お客から見れば、一般のお客には全く関係ありませんが、
事業者や接待利用者の場合は、
適格領収書をもらえることで、支払い消費税控除を受けられる、
という事になります。
こんなお客がいなければ、登録の利点はないですが、
こんなお客が多ければ、その客を失う事になると思います。
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この回答へのお礼

皆さん!ありがとうございます!!!
理解しました!!

お礼日時:2023/09/24 19:52

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免税事業者がインボイス登録すると


自動的に課税事業者を選択することになります。

現状免税事業者でインボイス登録が不要なら、
取り消したほうが良いと思います。
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