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2点お聞きしたいです。

①フリーランスで仕事を受注していますが税込か税抜で請求書をどちらで出すべきか教えてください。税込にした方がこれからの時代は取引がしやすいとかあるのでしょうか?

②また取引先から請求書を以前いただきましたが下記の計算がイマイチ理解できてません。
委託料金100,000円
10%対象100,000円
10%消費税(内税)9,090円
この内税が10,000円ではなく9,090円というのは、どの計算でそうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

取引先との関係や打ち合わせ、慣習によるかと思います。


ただ、一般消費者とのやり取りとは異なり、ビジネスでは税別(税抜とは意味が異なる)で対応することのほうが多いかと思います。
私の会社では、見積書の段階では、契約日によっては、法改正に伴い消費税率が変わったりする可能性を考え、税込でも税別でもなく、税抜きとしています。そのうえで、別途消費税がかかることを付記しています。
請求段階では契約や納品等の時期が明確ですし、ご入金いただく金額が分かるように消費税を表記したうえで合算の金額が分かるようにしています。

さらに10月よりインボイスの開始がなされ、消費税の制度における事務処理が大きく変わりました。
あなたが免税事業者などであって、インボイスの発行をしないということであっても、あなたから受け取る側の事業者が課税事業者であり、本則計算を選択しているような場合においては、インボイスではないものの中でも、消費税が区分表記されているかどうかで、事務処理が変わるのです。
そのため消費税の表記は、必須に限りなく近いものですから、税込結果と税の表記をする必要があるでしょう。

計算方法で疑問を感じているようですが、税抜金額の10%が消費税です。税込みにしても計算方法が変わるものではありません。
10%取引であれば、税込の金額は税抜金額に10%を加算したもののわけですから、110%で割り返すこととなります。
ご質問のように税込10万円の消費税を1万円としたら、税抜金額は9万円となってしまい、9万円に10%を乗じたら消費税が9千円ということで、税込99千円になり、矛盾します。
円未満の端数処理については、請求書等を作成する単位で、切上切り捨て四捨五入その他、自由とされているようです。
ただ、多くの場合端数切捨てです。
それを踏まえて計算すると、9,090円で正しいでしょう。
税抜が90,910円で10%を計算すると9,090円(円未満切り捨て)で、合計すると10万円ですからね。

最後にインボイス対応となったら、税区分表記のない請求書等はインボイス要件を満たしません。登録番号を付しても無効なのです。そして、インボイスでなくとも区分表記であるかどうかで取り扱いが異なり、対応ができない取引先は、取引先選定から外れたり、取引条件を下げる要因となるでしょう。ご注意ください。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/18 02:27

>①フリーランスで仕事を受注していますが税込か税抜で請求書をどちらで出すべきか教えてください。



契約はどうなっていますか。例えば単に「10万円で」と口約束したのなら「税抜き10万円、税込み11万円」で請求してみるのが一手です。相手から「税込み10万円のつもりだった」という返事が来たとしたら、それに応じるか応じないかは貴方次第です。

>税込にした方がこれからの時代は取引がしやすいとかあるのでしょうか?

同じ10万円なら「税込み」の方が相手は助かるでしょう。あなたは1回の取引では損ですが、その方が仕事が取りやければ長期的には得でしょう。
 単に「税込み」か「税抜き」かという請求書上の表記問題なら、どちらが取引がしやすいということはありません。


>②また取引先から請求書を以前いただきましたが下記の計算がイマイチ理解できてません。
委託料金100,000円
10%対象100,000円
10%消費税(内税)9,090円
この内税が10,000円ではなく9,090円というのは、どの計算でそうなるのでしょうか?

・外税の場合は100,000×10%=10,000 なのはご理解の通りです。
・内税の場合は 100,000÷1.1=90,910が本体価格で、
総額100,000から本体価格90,910を引いた9,090が消費税ということです。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/18 02:28

>①フリーランスで仕事を…



何の仕事ですか。
課税取引ですか、非課税や不課税になる取引ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税込か税抜で請求書をどちらで…

非課税や不課税になる取引なら、税抜であることはいうまでもありません。

課税要件を満たしている取引なら、税込で請求しないと自分が損するだけです。


>委託料金100,000円…
>10%対象100,000円…
>10%消費税(内税)9,090円…

どんな人が書いたのか存じませんが、表記法が間違っています。
正しくは、

委託料金 (税込)100,000円
10%対象9,090円
10%消費税(内税)910円
合計100,000円
です。

10,000 ÷ 110 × 10% = 90,909.091円
円未満切り捨てて 90,909円
90,909 × 10% = 9090.9円
円未満切り上げて 9,091円
合計 100 ,000円

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

とても詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/18 02:28

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