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質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    打ち合わせ時の喫茶店代は対象にならなくて、来客用のペットボトルのお茶が対象になる理由もお願いします

      補足日時:2023/11/16 09:23

A 回答 (3件)

不可能です。



対象品目については財務省のページで案内されていますが、簡単に区切れるものではないので、グレーゾーンが存在しそれらは都度判断することになります。したがってすべてを挙げることはできません。
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda023.h …
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この回答へのお礼

分かりました

お礼日時:2023/11/17 16:20

>打ち合わせ時の喫茶店代は対象にならなく…



外食は 10%。
喫茶店に限らずレストランや寿司屋、ラーメン屋などどこでも同じです。

>来客用のペットボトルのお茶…

酒類を除く飲食料品 (の購入) は 8%。
店内で飲食するか、持ち帰るかの違い。

8% になるのは
------------------- 引 用 -------------------
(1) 飲食料品(酒類を除く)
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(注1)をいい、一定の一体資産(注2)を含みます。
なお、外食やケータリング等(注3)は軽減税率の対象には含まれません。
(注1) 食品表示法に規定する食品とは、人の飲用または食用に供されるものをいい、医薬品、医薬部外品および再生医療等製品が含まれず、食品衛生法に規定する添加物が含まれます。
(注2) 一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、その全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準税率の対象となります)。
(注3) 外食とは、飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。
ケータリング等とは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理または給仕等の役務を伴う飲食料品の提供をいいます。

(2) 新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくものに限ります。)をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/16 15:49

「軽減税率の対象となるのは、一般飲食料品や、週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものだけです。

一般飲食料品には、米、肉、魚、野菜、果物、パン類、菓子類、ミネラルウォーターなどが含まれます。」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/16 15:50

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