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長年加入していた生命保険を解約することになり、契約者である私本人が受け取ることになりました。
解約払戻金とのことですが、一時所得等の税金はかかるのでしょうか?

支払い明細に支払額から引かれる既払込保険料の記載がありますが、これはその生命保険に加入した時から解約時までに支払ってきた保険料の合計金額なのでしょうか?




A 回答 (3件)

●【私の場合払い戻し金が300万程度で既存払込金900万でしたのでこの時点でマイナスになるので、1/2倍するまでもなく一時所得は報告しなくてよいということですね。



⇒そのとおりです。
先ほどは、国税庁の【タックスアンサー】を抜粋してそのまま記載しただけでしたので、ご説明が足りず、わかりずらい記載になってしまい、申し訳ありません。

おっしゃるとおり、
今回の事例のように、単に、生命保険を解約したことに伴う返還金については、通常、返還される金額の方が払い込んだ金額よりも少ないことから、
【一時所得として所得税がかかることはない】ものと考えられます。
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この回答へのお礼

助かりました

大変ためになりました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/12 07:29

保険金の受け取り方によって、異なります。


すなわち、以下のとおりとなっております。
※以下、国税庁の【タックスアンサー】より、一部抜粋して記載いたします。


1.【満期保険金等を一時金で受領した場合】

満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。

一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。


2.【満期保険金等を年金で受領した場合】

満期保険金等を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。

なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。


●ご参考
【タックスアンサー、
No1755、生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき】
※国税庁公式HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

Thank you

詳しいサイトもお知らせいただきありがとうございます。

お礼日時:2023/03/11 08:00

解約金から既存払込金を差し引いた額が一時所得となります


一時所得は、他の一時所得と合算した額から50万を差し引き、それを2分の1した額が他の所得に合算されます
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
既存払込金というのは該当する保険に加入してから解約するまで継続して支払った金額の合計と考えてよいのでしょうか?

私の場合払い戻し金が300万程度で既存払込金900万でしたのでこの時点でマイナスになるので、1/2倍するまでもなく一時所得は報告しなくてよいということですね。

保険会社から払い戻しされた際に税務署の方にも支払い報告書が渡されるそうですので、【既存払込金】の解釈が不明でした。
経年の既存払込金より解約金が多くなることはあまりないと思います。
自身での申告書は行わなくてもよいようなので安心しました。

お礼日時:2023/03/11 08:12

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